新設法人が決算前に建設業許可を申請するメリット

コラム

新設法人が建設業許可を取得する際、決算を迎える前に申請を行うことで書類作成が簡素化され、申請手続きがスムーズに進みます。この記事では、その具体的なメリットと注意点について解説します。


決算前に建設業許可申請を行うメリット

法人設立後、初めての決算を迎える前に建設業許可を申請することで、通常必要となる一部の書類の提出が省略されます。この措置により、書類作成の手間が軽減され、許可申請のプロセスがより簡便になります。特に、慣れていない方にとっては、財務諸表の作成は難しい作業であり、決算前の申請によってこの負担が軽減されることが大きな利点です。

簡素化される書類

決算前の建設業許可申請において、省略または簡素化される主な書類は以下の通りです。

  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表

これらは、決算後の申請では必須となりますが、決算を迎えていない新設法人の場合、これらの書類は不要です。代わりに、開始貸借対照表を作成する必要がありますが、これだけで済むため負担は大幅に軽減されます。

工事経歴書の対応

また、工事経歴書に関しても、決算前であれば「決算未到来のため実績なし」と記載して提出することが可能です。同様に、直前3年の各事業年度における工事施工金額についても「実績なし」として提出できるため、こちらも簡略化が図れます。

決算後の申請はどうなるか

一方で、もし決算を迎えた後に建設業許可を申請する場合、許可申請には税理士が作成した決算書を基にした各種財務書類や工事経歴書の提出が求められます。そのため、決算後に申請する場合は、これらの書類が揃うまで申請が遅れる可能性があります。結果として、当初予定していた申請時期に間に合わない可能性があるため、計画的な対応が重要です。

効率的な申請のために

法人設立後、速やかに建設業許可を取得したい場合は、決算を迎える前に申請を行うことが最も効率的です。決算前の申請により、書類の準備が簡単になり、申請手続きがスムーズに進むため、許可取得にかかる時間や労力を大幅に削減できます。


まとめ

新設法人が建設業許可を申請する場合、決算前に申請を行うことで、財務諸表や工事経歴書の作成が大幅に軽減され、申請手続きが楽になります。もし決算を迎えてから申請する場合は、必要書類の準備に時間がかかるため、計画的に進めることが大切です。効率的に建設業許可を取得するためには、決算期前に早めに申請を行うことを強くおすすめします。