厚生労働省は、2025年6月1日より、職場における熱中症対策を義務化するために、労働安全衛生規則を改正しました。
建設業などの事業者は労働者の熱中症予防のために措置を講じることが義務付けられます。労働安全衛生法に基づく省令や指針の改正によるものです。
この改正によって、事業者は熱中症の予防と対応に関する具体的な措置を講じることが義務化されます。建設業界の労務管理はもちろん、現場の方もご承知おきください。
義務化の背景
最近、職場での熱中症による死亡者数が増加傾向にあり、2024年には30人を超える労働者が熱中症で亡くなっています。このような事態を受けて、厚労省では、労働災害の防止を目的とし、事業者に対して熱中症対策の強化が求められるようになりました。

主な義務内容
改正された労働安全衛生規則では、以下の3つの措置が事業者に義務付けられています。
報告体制の整備と周知
作業中に労働者が熱中症の自覚症状を感じた場合や、他の労働者がその兆候を発見した場合に、速やかに報告できる体制を整備し、従業員に周知することが必要になります。
(悪化防止のための措置と手順の作成・周知)
熱中症の症状が悪化しないように、作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送などの具体的な措置とその手順を定めて、従業員に周知することが必要です。
職場関係者への教育と周知
熱中症の予防と対応に関する教育を実施し、従業員が適切な行動をとれるようにすることが求められます。

対象となる作業環境
次の条件に該当する作業環境が対象となります。
・暑さ指数(WBGT)が28℃以上
・気温が31℃以上
これらの環境下では、連続して1時間以上、または1日4時間以上作業を行う場合、これらの措置を講じる必要があります。
熱中症対策義務化のポイント
WBGT(暑さ指数)の測定と管理
WBGT値(湿球黒球温度)は、熱中症を予防するために用いられる暑さ指数のことです。気温、湿度、輻射熱の3要素を考慮して算出され、単位は摂氏度で示されます。WBGT値は、人が体感する暑さの指標として、運動や作業時の熱中症リスクを評価する場合に使われます。
原則、このWBGT値を測定できる機器を用いて、作業場所のWBGT値を測定して、その結果に基づいて必要な対策を講じなければなりません。
WBGT値の測定が困難な屋内作業場など、一定の条件下では、相対湿度、気温、輻射熱などの温湿度指標を用いてWBGT値を推定することが認められる場合があります。
測定されたWBGT値は適切に記録し、労働者に周知する必要があります。
身体作業強度に応じて、WBGT基準値が設定されますが、事業者は、測定または推定されたWBGT値が基準値を超えないように、作業方法の改善、休憩時間の確保、作業場所の温度を下げるなどの対策を講じる必要があります。
対策方法
- 具体的な対策方法としては、次のようなものがあります。
- 作業時間の短縮や休憩時間の延長、作業時間の変更
- 休憩場所の設置と利用の促進(冷房設備がある場所など)
- 送風機や冷風機、スポットクーラーなどの設置
- 日よけ設備の設置や遮熱対策
- 通気性の良い作業服の着用
- 熱中症予防のための教育・情報提供
労働者に対して、熱中症の危険性、症状、予防方法、緊急時の対応などについて、十分な教育を行うことが義務付けられます。たとえば、WBGT値や熱中症予防に関する情報を、見やすい場所に掲示したり、周知したりする必要があります。
労働者が熱中症の症状を訴えた場合や、体調不良を訴えた場合の対応手順を明確化し、迅速かつ適切な措置を講じなければなりません。救急連絡体制の整備や、応急処置に必要な資材の準備なども求められます。
罰則
本件は、労働安全衛生法の改正となるため、安衛法に基づく罰則として、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることとなります。
公布:令和7年4月15日
施行:令和7年6月1日
罰則:6月以下の懲役または50万円以下の罰金
千葉県君津市役所のHPでは罰則のことが書かれています。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/77249.html
事業者は法令遵守の重要性を再認識し、適切な対策を講じることが求められます。