オフィスなどのパーテーション工事(内装工事)で建設業許可は必要?

コラム

オフィスや店舗などでよく行われるパーテーション工事は、ビルを建てたりするより簡単な内装工事に思えますが、建設業許可が必要なのか?と聞かれれば、それは工事内容や規模によります。

パーテーション工事は「内装仕上工事」に分類されて、請負金額が税込みで500万円以上になると建設業許可が必要になります。

小規模な工事では不要ですが、高額で大規模なオフィス改修や工事を受注する場合には、建設業許可を取得しておかなければなりません。詳しく解説します。

パーテーション工事は何工事?

パーテーション工事は、建設業法上の「内装仕上工事」に分類されます。内装仕上工事業は、建具工事、床仕上げ工事、壁装工事、天井仕上工事などを含み、建物内部の仕上げを目的とする工事全般のことです。

パーテーションの設置工事も、内装仕上工事の一つとして扱われるのが一般的です。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業法に基づいて一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる国土交通大臣または都道府県知事の許可のことです。

  • 建設業許可の主な要件は次のとおりです。
    • 500万円以上(消費税含む)の工事(建築一式工事を除く)
    • 建築一式工事では1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

これらに該当する場合は、建設業許可を取得していなければ工事を請け負うことができません。

「建築一式工事」とは、建築物の新築や改修など、全体を総合的に企画・指導・調整して完成させる工事のことです。たとえば、住宅やオフィスビルの新築工事、大規模な改修工事などが該当します。

建物の一部分のみの工事(内装工事や設備工事など)は、通常は「一式工事」ではなく、それぞれの専門工事業に分類されます。

パーテーション工事は建設業許可は必要?

パーテーション工事に建設業許可が必要かどうかは、工事の請負金額によって決まります。

請負金額が500万円未満(消費税込)の場合

建設業許可は不要です。小規模なオフィスや店舗の仕切り工事などがこれに該当します。

請負金額が500万円以上(消費税込)の場合

内装仕上工事業などの建設業許可が必要になります。大規模オフィスの改装や複数フロアのパーテーション設置などは許可が必要になることが多いです。作業が組み立てや設置であっても規模や金額で建設業許可が必要になります。

建設業許可の不要な工事とは

  • 建設業許可が不要な工事には、次のような場合があります。
    • 建築一式工事以外で500万円未満の軽微な工事
    • 建築一式工事で1,500万円未満、かつ150㎡未満の木造住宅工事

修繕や簡易な設置、パーテーションの移動や簡易な組立式パーテーションの設置など、工事と言えない作業では建設業許可は不要になります。

建設業許可の申請方法

建設業許可を取得するには、建設業法の要件を満たして都道府県知事または国土交通大臣に申請します。

  • 建設業許可の主な要件は次のとおりです。
    • 経営業務管理責任者がいること。建設業に関する経営経験が必要
    • 営業所技術者がいること。施工に必要な資格者や実務経験者が必要
    • 財産的基礎があること。自己資本500万円以上など
    • 欠格要件に該当しないこと。法令違反や破産歴などがないこと

経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を負う地位にあって建設業の経営業務を総合的に管理する人のことです。営業所に常勤していることが要件となります

営業所技術者とは営業所ごとに配置が義務付けられている技術者のことです。営業所ごとに一定の資格や経験を持つ者を配置する必要があります。

申請先

1つの都道府県内でのみ工事を行う場合は都道府県知事許可で、2つ以上の都道府県で工事を行う場合は国土交通大臣許可となります。