元請・下請を問わず必要な建設業許可

コラム

建設工事を請け負う場合、元請か下請かに関係なく、工事の内容や規模によっては建設業許可が必要です。元請業者だけでなく、下請やさらにその下で請負を行う二次・三次下請でも許可が求められ、個人や法人を問わず適用されるルールです。工事の規模に応じた許可取得が義務づけられており、特に注意すべきポイントとなっています。


建設業許可が必要な条件とは?

建設業を営む場合、原則としてその工事を請け負う者は建設業許可を取得する必要があります。この許可は、発注者から直接工事を請け負う元請業者だけでなく、元請から工事を請け負う下請業者、さらに下請から工事を請け負う二次下請や三次下請にも適用されます。元請・下請に関係なく、工事を施工するすべての事業者に必要な許可となります。

建設業許可が必要となるのは、請負金額が一定額を超える場合です。この「一定額」とは、建築一式工事で1,500万円以上(消費税込)もしくは延べ面積150㎡以上の木造住宅工事の場合を指します。他の工事については、500万円以上の請負額が許可取得の基準となります。

一人親方の場合も許可が必要

事業主が一人で、従業員を雇わずに工事を行う場合、一般的には「一人親方」と呼ばれますが、このような一人親方でも例外ではありません。工事が「軽微な工事」に該当する範囲内であれば許可は不要ですが、それを超える規模の工事を請け負う場合は、必ず建設業許可を取得しなければなりません。軽微な工事とは、建築一式工事で請負金額が1,500万円未満、その他の工事で500万円未満のものを指します。

元請と下請の許可要件の違い

元請と下請では、工事の請負構造に違いはあるものの、許可要件についてはほとんど差がありません。どちらの立場でも、工事の規模に応じて適切な許可が必要です。特に、下請の場合でも、元請との契約が直接的でないからといって許可が不要になるわけではありません。元請からの指示であっても、規定の金額を超える工事を施工する場合には、確実に許可を取得しておく必要があります。

許可を取得するメリット

建設業許可を取得することで、法的に問題なく事業を展開できるだけでなく、信頼性や取引先との関係においても大きなメリットがあります。許可の有無は、発注者にとっての重要な判断材料となり、許可を持っている事業者の方が信頼を得やすい傾向があります。特に、公共工事や大規模な民間工事を請け負う場合、許可がなければ契約が難しくなることが多いです。


まとめ

建設業許可は、元請か下請かにかかわらず、工事の規模や種類に応じて必要です。一人親方であっても、工事の規模が一定額を超える場合には許可が求められ、違反した場合には罰則が科されることもあります。許可を取得することは、法的な問題を避け、事業の信頼性を高めるために重要な要素です。