プレハブの設置で建設業許可は必要?仮設工事などの場合

コラム

プレハブの設置は工事金額で決まってきます。詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設工事を請け負う業者が一定の規模以上の工事を行う場合に必要となる許可のことです。

建設業法に基づいて建設工事を請け負う者が1件の工事の請負代金が税込みで500万円以上、建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅の工事を行う場合に国または都道府県知事の許可が必要です。

プレハブの設置は何工事?

プレハブ工事は内容によって次のとおり工事の業種が変わってきます。

単に組み立てて置くだけなのか、建物として恒常的に利用するのかで、工事の業種などが変わってきます。

基礎工事を伴わない仮設的な設置

建設用などの仮設事務所やイベント用などのプレハブです。「とび・土工工事業」や「建築一式工事」として扱われる場合があります。

基礎工事をして、恒久的に使用する建物として設置

「建築一式工事」に該当します。

プレハブの設置は建設業許可は必要?

工事現場の仮設事務所用にプレハブを設置する場合で工事代金が500万円未満であれば建設業許可は不要ですが、恒久的なプレハブ校舎や倉庫など、大規模な工事となり金額が基準を超える場合には許可が必要になります。

基本的に請負金額により許可が必要かどうか決まります。

請負金額が税込みで500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)

建設業許可は不要です。

請負金額が税込み500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または150㎡超の木造住宅)

建設業許可が必要です。

建設業許可の不要な工事とは

小規模なプレハブ倉庫の設置やイベント用の簡易プレハブ設置などは、通常許可が不要です。

  • 建設業許可が不要な工事には次のようなものがあります。
    • 請負金額が500万円未満の建設工事(建築一式工事は1,500万円未満)
    • メンテナンスや修繕などの軽微な工事

建設業許可の申請方法

建設業許可を取得するには、次のような流れで申請します。

要件の確認

経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎などが必要です。

経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を負う地位にあって建設業の経営業務を総合的に管理する人のことです。営業所に常勤していることが要件となります

営業所技術者とは営業所ごとに配置が義務付けられている技術者のことです。営業所ごとに一定の資格や経験を持つ者を配置する必要があります。

必要書類の準備

登記事項証明書、財務諸表、納税証明書、資格証明書など

申請先

営業所所在地の都道府県知事(1都道府県で営業する場合)または国土交通大臣(2つ以上の都道府県に営業所がある場合)

申請書の提出と審査

審査には通常1~2か月程度かかります。

許可の取得

許可が下りれば、5年間有効(更新が必要)です。