建設業や運送業などの一人親方でも労災に入ることはできます。労災は労災でも労災特別加入という制度になりますが、一人親方の労災特別加入の方法や費用について解説します。
労災特別加入とは
労災特別加入とは、本来労働者を対象とする労働者災害補償保険(労災保険)に、事業主や個人事業主、一人親方などが特例として加入できる制度です。通常、事業主や個人事業主は労災保険の適用対象外ですが、業務中の災害リスクを考慮し、一定の条件を満たせば加入できます。
労災保険は、本来、労働者の業務上の災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度です。しかし、中小事業主や一人親方など、労働者ではない人も業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる場合があります。
このような人々を対象に、労災保険に特別に加入することを認める制度が「労災特別加入制度」です。特別加入することで、業務上の災害や通勤災害に対して、労災保険の給付を受けることができます。

一人親方とは
一人親方とは、建設業や運送業など、特定の業種において、労働者を雇用せずに、自身で事業を行う人のことです。一人親方は、個人事業主として扱われます。
一人親方とは、従業員を雇用せずに自らの技能を活かして業務を行う個人事業主のことを指します。特に、建設業や運送業などの業種で多く見られます。一人親方は労働者ではないため、通常の労災保険には加入できませんが、労災特別加入制度を利用すれば補償を受けることができます。
一人親方の労災特別加入について
一人親方は、労働者ではないため、原則として労災保険に加入することはできません。しかし、労災特別加入制度を利用することで、労災保険に加入することができます。
一人親方が労災特別加入する場合、一人親方として加入します。
一人親方が労災特別加入するには、労働保険事務組合を通じて申請する必要があります。加入手続きには以下のような流れがあります。
(1)加入団体(労働保険事務組合)を選定
一人親方は個人で直接労働基準監督署に申請できないため、労働保険事務組合を通して加入する必要があります。
(2)必要書類を提出
開業届の写しや身分証明書などの提出が求められます。
(3)保険料の支払い
加入する給付基礎日額に応じた保険料を納付します。
(4)加入証明書の発行
加入が認められると、労災特別加入証明書が発行されます。

労災特別加入のメリット
・業務中の災害リスクに対応
一人親方が業務中に事故やケガをした場合、労災保険の補償を受けられます。
・休業補償が受けられる
業務上の事故で一定期間働けなくなった場合、給付金を受け取ることができます。
・遺族補償もカバー
万が一の事故で死亡した場合、遺族への補償金が支給されます。
一人親方が労災特別加入するメリットは、以下のとおりです。
・業務上の災害や通勤災害に対する補償
治療費、休業補償、障害補償、遺族補償などの給付を受けることができます。
・安心して事業を継続できる
万が一の事故に備えることで、安心して事業を継続することができます。
・社会的信用性の向上
労災保険に加入していることで、取引先や顧客からの信頼を得ることができます。
一人親方の労災特別加入の料金
労災特別加入の保険料は、通常の労災保険と異なり、加入者の年収(給付基礎日額)に基づいて計算されます。給付基礎日額は選択制であり、最低額から最高額まで幅があり、選択した額に応じて保険料が決定されます。
労災特別加入の保険料は、特別加入者の報酬額に、業種ごとに定められた労災保険率を乗じて計算します。報酬額は、特別加入者が加入時に申告した金額に基づいて決定されます。
一人親方の労災特別加入の料金は、加入する特別加入団体や業種、報酬額によって異なります。一般的には、年間数万円程度の費用がかかります。
労災特別加入の保険料は、給付基礎日額(3,500円~25,000円の範囲)を選択し、その額に応じて決定されます。具体的な料金は以下のようになります。(厚労省労働局HPより)
給付基礎日額 | 年間保険料(建設業)保険料率19/1000 |
3,500円 | 24,263円 |
5,000円 | 34,675円 |
7,000円 | 48,545円 |
10,000円 | 69,350円 |
20,000円 | 138,700円 |
25,000円 | 173,375円 |
業種によって保険料率が異なるため、詳細は加入団体に確認してください。
業務上の災害などによって労災給付を受けることとなった場合に、基礎になるものを給付基礎日額といいます。
特別加入を行う人の所得水準に見合った適正な額を申請して労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
給付基礎日額に365を乗じたものが保険料算定基礎額の総額となり、その総額に当該事業の保険料率(第一種の場合)、第二種特別加入保険料率(一人親方等)、または第三種特別加入保険料率(海外派遣の場合)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
算定基礎日額は、原則として、業務上、または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日、または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその者が受けた収入等の総額を算定基礎年額として365で割って得た額となります。
一人親方の労災特別加入の補償内容
- 労災特別加入では、以下の補償が受けられます。
- 療養補償(治療費の全額負担)
- 休業補償(給付基礎日額の80%相当)
- 障害補償(後遺障害が残った場合の補償)
- 遺族補償(死亡した場合の遺族年金)
- 葬祭料(葬儀費用の支給)
一人親方の労災特別加入の保証内容は、一般の労災保険と同様です。業務上の災害や通勤災害によって、怪我や病気、障害、死亡した場合に、以下の給付を受けることができます。
療養補償給付としては、治療費、入院費、薬代などの費用が支給されます。
休業補償給付では、業務上の災害や通勤災害によって休業した場合に、休業期間中の賃金の一部が支給されます。
障害補償給付としては、業務上の災害や通勤災害によって障害が残った場合に、障害の程度に応じて一時金または年金が支給されます。
遺族補償給付では、業務上の災害や通勤災害によって死亡した場合に、遺族に対して一時金または年金が支給されます。
労災特別加入のデメリット
労災特別加入のデメリットは、以下のとおりです。
・保険料の負担があります。
労災保険に加入するためには、保険料を支払う必要があります。保険料は自己負担です。
・加入手続きが煩雑です。
労災特別加入の手続きは、一般の労災保険に比べて煩雑です。
一般の労災保険と異なり、事業主や一人親方は自分で保険料を負担する必要があります。
・事務組合への手数料が発生します。
労働保険事務組合を通じて加入するため、別途手数料がかかる場合があります。
・給付基礎日額の選択に注意が必要
低い金額を選択すると、万が一の際の補償額も低くなります。
まとめ
一人親方にとって、労災特別加入は、万が一の事故に備えるための重要な制度です。加入要件や手続き、費用、保証内容について、事前に特別加入団体や労働基準監督署に相談することをおすすめします。
一人親方は通常の労災保険に加入できませんが、労災特別加入制度を利用することで、業務中のケガや事故に対する補償を受けることができます。保険料は給付基礎日額によって異なり、事業のリスクや収入に応じて適切な金額を選ぶことが重要です。加入を検討する際は、労働保険事務組合を通じて手続きを行い、自身の業務に適した補償内容を確認しましょう。