一般建設業許可と特定建設業許可、どちらの許可を取得するかは、事業の規模や内容によって異なります。
また、許可の区分だけでなく、大臣許可と知事許可という違いもありますので、それぞれ詳しく解説します。
建設業許可とは
建設業許可は、営業で建設工事を請け負うために必要になっている国や都道府県の許可のことです。建設業法に基づいて、一定の規模や内容の工事をする場合は、この許可を取得しなければなりません。許可は29業種に分類されており、それぞれの業種ごとに取得することになっています。
経営業務の管理責任者や専任技術者の設置、財務的要件、誠実性要件などの条件を満たす必要があります。
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。それぞれは、許可を受ける時に必要な要件や、許可を受けた後にできる工事が違ってきます。

一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業許可
一般建設業許可は、幅広い種類の建設業務をしている会社や個人が対象の許可制度になります。一般建設業許可を取っておけば、建設業の全般をすることができます。
500万円(税込)以上の工事、建築一式工事で1500万円(税込)未満の木造住宅工事などです。
ただし、電気工事業の場合、500万円以下の工事であっても電気工事業の登録は必要になります。電気工事業登録とは、電気工事業を開業する場合に、営業所を管轄する都道府県知事、または経済産業大臣に登録する手続きです。電気工事業法に基づいており、登録をしないと罰則が科せられます。建設業許可だけでは不十分なので注意が必要です。
特定建設業許可
特定建設業許可は、特定の建設業務を行う場合に必要な許可です。特定建設業許可を取得することによって、特定の分野の建設をすることができます。
一般建設業許可は幅広い業務を対象としていますが、特定建設業許可は特定の専門分野に限定されています。どちらの許可の場合も、建設業務を行う場合には、法的な要件を満たすことが必要となります。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4500万円(建築工事業の場合には7000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要になります。
なお、一般と特定のどちらの許可であっても、軽微な建設工事は許可なしで請け負うことができます。
特定建設業許可であれば、取得できる許可科目が多く、より大規模な工事を請け負うことができます。
特定建設業と一般建設業との違いは、下請けに出す建設業者が発注者から直接工事を請け負っている「元請」であるかどうかということになります。発注者から注文を受けて施工する場合は、一般でも特定でも、どちらでも制限はありません。
大臣許可と知事許可
国土交通大臣許可
2か所以上の都道府県の区域内に営業所を設けて、営業する場合は本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を出すことになっています。
都道府県知事許可
大臣許可と知事許可の区分は、営業所の所在地で区分されています。
営業している区域、または建設工事を施工できる区域には、制限はありません。広島県知事の業者だとしても建設工事の施工は、全国どこでも行うことができます。
1カ所の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を出します。営業所というのは、本店または支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の締結に関係する実質的な活動をする事務所です。
たとえは、軽微な建設工事のみを請負う場合の場合であっても、届出をしている営業所以外で当該業種の営業をすることはできません。
登記上で本店となっていても、実質的に建設業の営業を行わない事務所、建設業とは関係のない支店、営業所などは、営業所には該当しません。
営業所が、ひとつの都道府県だけにある場合は、都道府県知事許可、二つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可となります。
許可換え新規の申請
知事許可を大臣許可に、大臣許可を知事許可に換えることを許可換え新規申請と言います。許可者を変えるには、新規申請をする必要があります。
知事許可を大臣許可に換える場合、営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要であり、許可要件を再度審査されることになります。
知事許可の有効期間内に大臣許可の申請をした場合、新規に大臣許可を受けることになるので知事許可は効力はなくなります。
許可換え新規に該当しない場合としては、大臣許可業者が主たる営業所を他の都道府県に移転した場合などがあります。この場合は営業所新設の変更届が必要になります。