建設業法の改正と健康保険被保険者証の廃止ということで、各都道府県では、建設業許可申請の手引き、許可申請書・届出書類の記入例や申請・届出書類様式が変更になっています。各種証明用の健康保険被保険者証の廃止も触れておきます。
建設業法の改正
令和6年(2024年)12月建設業法の改正によって営業所の専任技術者の名称は「専任技術者」から「営業所技術者等」に変更されました。これは建設業法改正によるもので、法律上求められる要件に基本的に変更はありません。
専任技術者(営業所技術者等)とは
役割としては、営業所に常駐して、工事の請負契約を適切に結び、その工事を契約どおりに実行する役目があり、業務内容は、見積もりの作成、契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどです。
営業所に常駐する必要があるため、工事の現場に出ることはないのが基本です。
また、常勤役員など経管と兼任ができます。経営業務管理責任者(経管)とは、建設業の許可を取得、維持するために必要な経営業務の総合的な管理や執行を担う責任者のことです。
営業取引上の対外的な責任を負う地位にあって建設業の経営業務を総合的に管理や執行する権限を有する者とされています。
なお、専任技術者を変更する場合は、変更が発生した日から14日以内に所轄の官庁に変更届を提出します。申請書類なども表記が「専任技術者」から「営業所技術者等」に変わっています。

健康保険被保険者証の廃止
経営業務の管理責任者(経管)や営業所技術者などの常勤性を確認するために提出を求めていた「健康保険被保険者証」は、令和6年12月以降は、新規発行がなくなることから「厚生年金の被保険者記録照会回答票」に変更されている自治体があります。
なお、「健康保険被保険者証」については、マイナンバー法等で令和7年12月1日まで有効とされているため、今後は、左記の期日までに限り、「厚生年金の被保険者記録照会回答票」に準じた確認書類として取り扱いする自治体もあります。詳しくは、所轄の広島県庁などにお問い合わせください。