個人事業主でも労災に加入する方法はあります。労災は労災でも労災特別加入という制度になりますが、その労災特別加入の個人事業主のメリットと加入の条件(要件)について詳しく解説します。
労災特別加入とは
労災保険は、本来、労働者の業務上の災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度です。しかし、個人事業主や一人親方などの労働者ではない人も業務の実態や災害の発生の可能性があるということからも、労働者に準じて保護されることがふさわしいとみなされる場合があります。
このような人々を対象にして、労災保険に特別に加入することを認める制度が「労災特別加入制度」です。労災保険に特別加入することによって、業務上の災害や通勤災害に対して、労災保険の給付を受けることができるようになります。
労災特別加入は、本来労働者を対象とする労働者災害補償保険(労災保険)に、特定の個人事業主や一人親方、中小企業の事業主が特例として加入できる制度です。個人事業主は雇用される労働者ではないので、通常の労災保険の対象外になりますが、労働災害のリスクを考慮して、一定の条件を満たせば加入することができます。

労災と労災特別加入の違い
労災保険は一般的に、雇用される労働者が対象であって、事業主が保険料を負担して加入します。
労災特別加入では、労働者ではない事業主や個人事業主が自分自身のために加入する制度になっています。
特別加入者も通常の労災と同じく、業務中の事故や通勤途上の事故について補償を受けることができます。
区分 | 労災保険(一般加入) | 労災保険(特別加入) |
対象者 | 労働者 | 中小事業主、一人親方、特定作業従事者など |
加入手続き | 事業主が労働保険として加入 | 特別加入団体を通じて申請 |
保険料 | 労働者の賃金に応じて計算 | 報酬額に応じて計算 |
給付内容 | 労働者と同様 | 労働者と同様 |
個人事業主の労災特別加入について
個人事業主は、業務中の事故や怪我による経済的な負担を軽減するために、労災特別加入を利用することができます。
特に、建設業や運送業など、交通事故などの事故のリスクが高い業種においては、多くの個人事業主が労災特別加入を選択しています。
個人事業主は、労働者ではないために、原則として労災保険に加入することはできませんが労災特別加入制度を利用することで、労災保険に加入することができます。
個人事業主が労災特別加入する場合、一人親方として加入する場合と、中小事業主として加入する場合があります。
一人親方の場合では、建設業や運送業など、特定の業種の一人親方が対象となります。
中小事業主の場合については常時使用する労働者の数が一定数以下の事業主が対象となります。
個人事業主の労災特別加入の要件
- 個人事業主が労災特別加入するためには、次の条件を満たす必要があります。
- 一人親方または特定業種の個人事業主であること
- 労災保険の特別加入を取り扱う労働保険事務組合を通じて申し込むこと
- 所定の保険料を納付すること
- 加入対象となる業種に従事していること(例:建設業、運送業、林業など)
さらに細かくまとめると次のようになります。
- 一人親方の場合は次の要件となります。
- 特定の業種に携わっていること
- 労働者を雇用していないこと
- 業務の実態からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められること
- 中小事業主の場合は次の要件となります。
- 常時使用する労働者の数が一定数以下であること
- 業務の実態からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められること
労災特別加入者の範囲
労災特別加入者の範囲としては、労働者以外の者のうちで、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている者となりますが、特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されています。
次の(1)~(12)の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者となっています。
(1)自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
(2)土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
(3)漁船による水産動植物の採捕の事業
(4)林業の事業
(5)医薬品の配置販売の事業(店舗を持たず、一般家庭等を訪問して一般用医薬品販売する医薬品販売業)
(6)再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
(7)船員が行う事業
(8)柔道整復師が行う事業
(9)高年齢者が新たに開始する事業等
(10)あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
(11)歯科技工士が行う事業
(12)特定フリーランス事業

個人事業主の労災特別加入のメリット
個人事業主が労災特別加入をすることで、次のようなメリットがあります。
・業務中や通勤時の事故に対する補償
仕事中や移動中の怪我に対して、医療費や休業補償を受けることができます。
・取引先や元請会社からの信頼向上
建設業などでは、元請会社から労災特別加入を求められることがあり、証明書があればスムーズに対応できます。
・公的保険ではカバーできない部分の補償
健康保険では補償されない業務災害に対して、労災保険の適用を受けることができます。
・休業時の補償
業務上の事故で働けなくなった場合、休業補償給付を受けることができます。
・業務上の災害や通勤災害に対する補償
治療費、休業補償、障害補償、遺族補償などの給付を受けることができます。
・安心して事業を継続できる
万が一の事故に備えることで、安心して事業を継続することができます。
・社会的信用性の向上
労災保険に加入していることで、社会的に、取引先や顧客などからの信頼を得ることができます。
個人事業主の労災特別加入手続き
必要書類など
個人事業主が労災特別加入するための手続きの必要書類は次のとおりです。
(1)加入団体を選定する。
(2)労災保険の特別加入を扱う労働保険事務組合を選びます。
(3)必要書類を準備します。
身分証明書
事業内容を証明する書類(開業届など)
労働保険特別加入申請書
(4)保険料を支払う。
業種や収入に応じた保険料を納付します。
(5)加入の承認を受ける。
申請が承認されると、労災特別加入証明書が発行されます。
個人事業主にとって労災特別加入は万が一の事故に備える重要な制度です。適切に手続きを行い安心して業務に取り組める環境を整えることができます。
手続きの対象
個人事業主が労災特別加入する手続きの対象は次のとおりです。
(1)特別加入団体の選択
加入を希望する人は、まず、中小事業主等の特別加入団体(労働保険事務組合など)を選択します。
(2)加入申請
特別加入団体を通じて、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出します。
(3)加入承認
労働局長が申請内容を審査し、承認されると特別加入が認められます。
(4)保険料納付
特別加入者は、報酬額に応じて保険料を納付します。
注意事項
労災特別加入制度は、中小事業主や一人親方など、一定の要件を満たす人が対象となります。
特別加入の手続きや必要書類は、加入する特別加入団体によって異なる場合があります。
保険料は、報酬額や業種によって異なります。
特別加入団体は、労働局の承認を受けて特別加入者の労災保険の事務手続きなどをおこなう団体です。
特別加入団体は全国にありますが、それぞれ対応している業種などに違いがあるため注意が必要です。
管轄の特別加入団体がないか確認したい場合は、都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせます。
労災特別加入制度は、個人事業主にとって、万が一の事故に備えるための重要な制度です。加入要件や手続きについては、事前に特別加入団体や労働基準監督署に相談することをおすすめします。