今年の夏も昨年に続いて、猛暑が予想されています。建設現場の熱中症対策は重要な課題になっています。現場労働者の安全と健康を守るためには、労働安全衛生法(安衛法)に基づく安全衛生管理がとても重要です。
労務管理である安全衛生管理の重要性と、今年の夏の熱中症対策、そして安衛法と建設業許可との関係について詳しく解説いたします。

熱中症対策の義務化
熱中症は、気温が高いだけでなく、湿度も高い環境下でも発生しやすくなります。重症化すると人命に関わることもありますので建設現場は命がけです。
労働者が熱中症にかかることを防ぐためには、事業主には熱中症対策を講じる義務があります。
厚生労働省の「職場における熱中症予防対策要綱」などに基づいて、次の対策を徹底する必要があります。内容を抜粋・要約しておきます。
「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行」のURLです。https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html
職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
厚生労働省の「職場における熱中症予防対策要綱」のURLです。https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633853.pdf
作業環境管理
・WBGT値(暑さ指数)の把握とそれに応じた作業中断や休憩時間の確保
WBGT値(暑さ指数)とは、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目し、熱中症の危険度を評価するための指標です。気温、湿度、日射や輻射熱(地面や建物から出る熱)などを考慮して算出され、摂氏度(℃)で表されます。
・休憩場所の設置(冷房設備、送風機、遮光設備など)
・通風の確保、局所排気装置の設置など、作業場所の温度・湿度を下げるための措置
作業管理
・作業時間の短縮、作業の中断、作業内容の変更
・水分・塩分の補給の徹底(スポーツドリンク、経口補水液などの用意)
・熱中症に関する知識の普及、健康状態の確認
・熱中症の症状を知り、緊急時の連絡体制の確立
健康管理
・健康診断の実施、既往症の確認
・持病のある者や体調不良者への配慮
・定期的な健康チェックと異常時の適切な処置
・労働衛生教育
・熱中症の症状、予防方法、応急処置に関する教育の実施
・管理者に対する熱中症対策に関する教育の実施
建設現場では、屋外での作業が多いので直射日光にさらされる時間が長くなります。これらの対策はさらに重要となります。

労働安全衛生法(安衛法)とは
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)は、労働者の安全と健康を確保することを目的としており、事業者に対して、労働災害の防止措置を義務付ける法律です。
労働者の安全と健康を確保して、快適な職場環境を形成することを目的とした法律になっています。事業主は、安衛法に基づいて、次の基本的な義務を行わなければなりません。
昭和四十七年法律第五十七号
労働安全衛生法第一章 総則(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
危険性または有害性の調査及びその結果に基づく措置
・事業場の危険源や有害要因を特定して、それらによる労働災害や健康障害の発生を防止するための措置を講じる義務があります。
労働災害防止のための措置
・機械設備や作業方法に起因する危険を防止するための措置
・有害物による健康障害を防止するための措置
・作業環境の整備、保護具の提供、健康診断の実施など
安全衛生管理体制の確立
・事業場の規模に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医などの選任
・安全衛生委員会、衛生委員会の設置
安全衛生教育の実施
・新たに雇い入れた労働者や作業内容を変更した労働者に対する安全衛生教育
・危険な作業を行う労働者に対する特別教育
安衛法は、労働者の生命と健康を守るための基本的な法律ですが、その遵守は事業活動を行う場合に前提となります。安衛法に違反し、労働災害が発生した場合には、事業主は法的責任を問われることになります。
建設業許可とは
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に、国または都道府県から取得しなければならない許認可です。
1件の請負代金が税込500万円以上、建築一式工事の場合は1500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅の工事を請け負う場合に、この建設業法に基づく許可が必要になります。
建設業許可は、29業種に分類される工事ごとに取得する必要があって、「一般建設業」と「特定建設業」の区分がありますが、営業所の設置状況に応じて「国土交通大臣許可」または「都道府県知事許可」という種類もあります。
安衛法と建設業許可について
建設業は、建設業法に基づいて、基本的には建設業許可を取得する必要があります。この建設業許可の要件と、安衛法に基づく安全衛生管理は密接に関連しています。
建設業許可の要件の一つに、誠実性がありますが、申請者やその会社の役員などが、過去に法令違反(労働関係法令違反など)をしていないかどうか、誠実に事業を運営していく意思があるかを審査されます。
安衛法違反は、誠実性を欠くと判断される可能性があります。労働災害などを発生させて、それが安衛法違反が原因であった場合には、建設業許可の取り消しや、新規許可や更新が認められないといったことになる可能性があります。
建設業許可では、請負契約の適正な履行能力を示すことが必要になります。労働者の安全と健康が確保されなければ、安定した事業運営は困難となり、請負契約の適正な履行にも支障が出てしまいます。
建設業の元請事業者には、下請事業者の労働者の安全衛生にも配慮する義務があります。元請事業者は、安衛法に基づいて、統括安全衛生責任者の選任や、協議組織の設置などを通じて、下請事業者との連携を図って、建設現場全体の安全を確保しなければなりません。
建設業許可を取得して、円滑に事業を継続していくためには、安衛法の遵守と適切な安全衛生管理が重要になります。単に許可を取得するだけでなく、労働者の安全と健康を最優先に考えた事業運営が、建設業の持続的な発展につながります。
建設業許可の「誠実性」とは
建設業許可における「誠実性」とは、請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがない状態のことです。
具体的には、請負契約の締結や履行において、詐欺や脅迫、横領といった違法行為をしないこと、また、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について、契約に違反する行為をしないことが求められます。