労災特別加入の保険料について労災と労災特別加入の保険料の違い

コラム

労災特別加入の手続きや保険料と労災と労災特別加入の保険料の違いやメリットについて詳しく解説します。

労災特別加入とは

労災保険は、本来、労働者の業務上の災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度ですが、中小事業主や一人親方などは、労働者ではない人も業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる場合があります。

労災保険に特別に加入することを認める制度が「労災特別加入制度」です。特別加入することで、業務上の災害や通勤災害に対して、労災保険の給付を受けることができます。

労災特別加入とは、本来労働者を対象とする労働者災害補償保険(労災保険)に、特定の事業主や個人事業主、一人親方などが特例として加入できる制度です。通常、事業主や個人事業主は労災保険の適用対象外ですが、業務中の災害リスクを考慮し、一定の条件を満たせば加入できます。

労災特別加入の手続き

特別加入団体とは、労働局の承認を受けて、特別加入者の労災保険の事務手続きなどをおこなう団体です。労災特別加入の手続きは、次の流れで行われます。

(1)特別加入団体の選択

労災保険の特別加入は、労働保険事務組合を通じて申請する必要があります。

加入を希望する人は、まず、中小事業主等の特別加入団体(労働保険事務組合など)を選択します。

(2)必要書類を準備する

事業内容を証明する書類(開業届など)
労働保険特別加入申請書

(3)加入申請

特別加入団体を通じて、「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出します。

(4)加入承認

労働局長が申請内容を審査し、承認されると特別加入が認められます。

(5)保険料納付

特別加入者は、報酬額に応じて保険料を納付します。
事業主の収入や業種によって異なる保険料を納付します。

(6)加入の承認と証明書の発行

申請が承認されると、労災特別加入者として認定されます。

労災の保険料について

労災保険の通常の保険料は、雇用されている労働者の賃金総額に基づいて計算されます。保険料率は業種ごとに異なり、危険性の高い業種ほど高い保険料率が設定されています。事業主が全額負担するのが原則です。

労災保険(一般加入)の保険料は、事業主が労働者に支払う賃金総額に、業種ごとに定められた労災保険率を乗じて計算します。労災保険率は、業種によって異なり、災害発生率の高い業種ほど高くなります。

労災特別加入の保険料は、通常の労災保険と異なり、加入者の年収(給付基礎日額)に基づいて計算されます。給付基礎日額は選択制であり、最低額から最高額まで幅があり、選択した額に応じて保険料が決定されます。

労災特別加入の保険料について

労災特別加入の保険料は加入者が支払います。労災特別加入の保険料は、特別加入者の報酬額に、業種ごとに定められた労災保険率を乗じて計算します。報酬額は、特別加入者が加入時に申告した金額に基づいて決定されます。

労災と労災特別加入の保険料の違い

項目労災保険(通常)労災特別加入
対象雇用されている労働者事業主・一人親方
保険料算定基準労働者の賃金総額給付基礎日額
保険料の計算方法労働者の賃金総額 × 労災保険率報酬額 × 労災保険率
保険料負担者事業主が全額負担加入者自身が負担
保険料率業種ごとに異なる業種・基礎日額により異なる
保険料の納付事業主が納付特別加入者が納付

業務上の災害などによって労災給付を受けることとなった場合に、基礎になるものを給付基礎日額といいます。

特別加入を行う人の所得水準に見合った適正な額を申請して労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

給付基礎日額に365を乗じたものが保険料算定基礎額の総額となり、その総額に当該事業の保険料率(第一種の場合)、第二種特別加入保険料率(一人親方等)、または第三種特別加入保険料率(海外派遣の場合)を乗じたものが、1年間の保険料となります。

算定基礎日額は、原則として、業務上、または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日、または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその者が受けた収入等の総額を算定基礎年額として365で割って得た額となります。

一人親方の労災特別加入の保険料金

一人親方の労災特別加入の料金は、加入する特別加入団体や業種、報酬額によって異なります。一般的には、年間数万円程度の費用がかかります。

労災特別加入の保険料は、給付基礎日額(3,500円~25,000円の範囲)を選択し、その額に応じて決定されます。具体的な料金は以下のようになります。(厚労省労働局HPより)

給付基礎日額年間保険料(建設業)保険料率(19/1000)
3,500円24,263円
5,000円34,675円
7,000円48,545円
10,000円69,350円
20,000円138,700円
25,000円173,375円

IT関係フリーランスの労災特別加入の保険料金

フリーランスの労災特別加入の料金は、加入する特別加入団体や業種、報酬額によって異なります。IT関係のフリーランスの場合、年間数万円程度の費用がかかることが一般的です。

IT関係のフリーランス(プログラマー、デザイナー、ライターなど)の場合、保険料は「給付基礎日額」に基づいて計算されます。一般的な保険料率は以下の通りです。

給付基礎日額年間保険料(IT関係)
25,000 円27,375 円
22,000 円24,090 円
18,000 円19,710 円
14,000 円15,330 円
10,000 円10,950 円
8,000 円8,760 円
6,000 円6,570 円
4,000 円4,380 円
3,500 円3,831 円

IT関係の業務は危険度が低いため、建設業などに比べて保険料率は低めに設定されています。

労災と民間の保険料との違い

労災保険は国の制度であり、業務災害や通勤災害を幅広く補償しますが、民間の傷害保険や労災上乗せ保険は、労災でカバーされない部分を補填するためのものです。

項目労災保険民間の労災上乗せ保険
適用範囲業務中・通勤中の災害業務中の災害+日常の怪我
補償内容医療費・休業補償・遺族補償保険契約内容による
保険料負担事業主または加入者加入者または事業主

労災保険は、国が運営する公的な保険制度であり、民間の保険会社が運営する保険とは異なります。労災保険は、業務上の災害や通勤災害に対して、法律で定められた給付を受けることができます。一方、民間の保険は、様々な種類の保険があり、保険料や給付内容も異なります。

労災特別加入の保険料のメリット

労災特別加入の保険料は、一般の労災保険に比べて、保険料率が低く設定されている場合があります。これは、特別加入者の災害発生率が一般の労働者よりも低いと考えられるためです。

また、労災特別加入者は、労災保険の給付を受けることができるため、万が一の事故に備えることができます。

・業務中の災害リスクに対応

事業主や一人親方が業務中の事故で負うリスクを軽減できます。

・休業補償が受けられる

業務上の怪我で働けなくなった場合、休業補償給付が受けられます。

・手頃な保険料で加入可能

年収に応じた基礎日額を選択できるため、予算に合わせた保険料設定が可能です。

労災特別加入は、個人事業主や一人親方にとって重要な保障制度です。自身の業務リスクに応じた適切な保険料設定を行い、安心して仕事に取り組みましょう。

その他注意事項

注意事項などを箇条書きで書いておきます。

・労災特別加入の保険料は、加入する特別加入団体や業種によって異なる場合があります。保険料の納付方法や納期限は、特別加入団体によって異なります。

・労災保険に特別加入する場合は、一人親方や個人事業主などの人は、特別加入団体を通じて労災保険に加入します。

・特別加入団体とは、労働局の承認を受けて特別加入者の労災保険の事務手続きなどをおこなう団体です。

・特別加入団体は全国に多数ありますが、それぞれ対応している業種などに違いがあるため注意が必要です。

特別加入団体を確認したい場合は、都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせるとよいでしょう。