労災特別加入証明書は労災保険の給付を受ける場合や労災事故時の手続きにおいて必要となることがあります。さらに建設業の入札や取引先への提出などでも必要となることもあり重要な証明書です。
労災特別加入証明書は労災特別加入制度と労働保険事務組合制度の理解が必要になりますので2つの制度も詳しく解説します。
労災特別加入とは
労災保険は、元々は労働者の業務上の災害や通勤災害に対して、保険の給付を行う制度ですが、中小企業の事業主や建設業の一人親方など、労働者ではない人も業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしい場合があります。
労災特別加入とは、労働者を対象とする労働者災害補償保険(労災保険)に、特定の事業主や個人事業主、一人親方などを特例として加入できるようにした制度です。
特別加入することで、業務上の災害や通勤災害に対して、労災保険の給付を受けることができるようになります。
通常は、事業主や個人事業主は労災保険の適用対象外ですが、労働災害のリスクを考慮して一定の条件を満たせば加入が特別加入として認められています。

労災加入と労災特別加入の違い
労災保険の通常の加入では、雇用される労働者が対象であり、事業主が労働者のために保険料を支払っています。
労災特別加入では、労働者ではない事業主や建設業の一人親方、自営業者が自分自身のために加入する制度となっています。
- 特別加入の対象者には次のような職種が含まれます。
- 建設業の一人親方
- 個人タクシー業者
- 中小企業の事業主
- その他の特定の職種の個人事業主
労災加入と労災特別加入の違いは次のようになります。
区分 | 労災保険(一般加入) | 労災保険(特別加入) |
対象者 | 労働者 | 中小事業主、一人親方、特定作業従事者など |
加入手続き | 事業主が労働保険として加入 | 特別加入団体を通じて申請 |
保険料 | 労働者の賃金に応じて計算 | 報酬額に応じて計算 |
給付内容 | 労働者と同様 | 労働者と同様 |

労働保険事務組合制度
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主などの団体です。
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって手続きをしてもらえますので、事務の手間を省くことができます。
また、労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
全国には、令和5年3月31日の時点で7,607ありました。
労働保険事務組合への委託手続
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する方法は次のとおりです。
(1)「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
(2)委託する場合には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合があります。当該の団体で確認しておきます。必要なら支払うことになります。
委託できる事業主
- 常時使用する労働者の数が次の制限があります。
- 金融・保険・不動産・小売業では50人以下
- 卸売の事業・サービス業では100人以下
- その他の事業では300人以下
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は次のとおりです。
(1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
労災特別加入の手続き
労災特別加入を希望する場合、次の手続きをすることになります。
加入団体を選定
建設業の一人親方や一般の個人事業主は、労災保険の特別加入を取り扱う労働保険事務組合を通じて申請する必要があります。
加入を希望する人は、まず、中小事業主等の特別加入団体(労働保険事務組合など)を選択します。
必要書類の準備
- 必要書類は次のとおりです。
- 事業主の身分証明書
- 事業内容を証明する書類(開業届など)
- 労働保険関係成立届(必要に応じて)
- 特別加入申請書
特別加入をするためには、特別加入申請書に加えて、身分証明書や所得を証明する書類などを用意する必要があります。
ただし所得を証明する書類は、一定以上の給付基礎日額を選択した場合に求められることがある書類で、加入希望者全員に必要な書類ではありません。
加入申請先
特別加入団体を通じて、「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出します。
保険料の支払い
労働保険料は、年収や業種ごとの保険料率によって決まります。
特別加入者は、報酬額に応じて保険料を納付します。
加入の承認と証明書の発行
加入承認は労働局長が申請内容を審査し、承認されると特別加入が認められます。
申請が承認されると、労災特別加入者として認定され、証明書が発行されます。
労災特別加入証明書とは
労災特別加入証明書は、特別加入者が正式に労災保険に加入していることを証明する書類です。
この証明書は、労災保険の給付を受ける際に必要となる場合があります。建設業の入札や取引先への提出、労災事故時の手続きにおいて必要となることがあります。
労災特別加入証明書の発行手続き
「特別加入申請書(中小事業主等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
手続については、労働保険事務組合を通じて行うことになります。
労災特別加入証明書を取得するには、次の手続きを行います。
特別加入団体への申請
加入団体または労働基準監督署に申請します。特別加入者は、加入している特別加入団体に証明書の発行を申請します。
(1)申請書の提出
(2)身分証明書などの提示
(3)保険料の納付状況の確認
(4)発行手数料の支払い(必要な場合)
一部の団体では、証明書発行に手数料が発生する場合があります。
特別加入団体は、申請内容を確認し、労災特別加入証明書を発行します。
(5)証明書の受領:申請後、通常数日以内に発行されます。
労災特別加入証明書のメリット
労災特別加入制度は、中小事業主や一人親方など、一定の要件を満たす人が対象となります。
特別加入の手続きや必要書類は、加入する特別加入団体によって異なる場合があります。
労災特別加入証明書は、再発行は可能です。
労災特別加入証明書を持つことで、次のメリットがあります。
労災補償の適用
仕事中や通勤中に発生した事故に対して、労災保険の補償を受けることができます。
労災保険給付の申請となります。労災保険の給付を申請する場合に、特別加入者であることを証明する書類として使用できます。
取引の信頼性向上
取引先や顧客に対して、労災保険に加入していることを証明することで、業務上の信用性を高めることができます。
建設業などでは、元請企業や取引先から労災特別加入の証明を求められることがあり、証明書があることで契約や業務の円滑な遂行が可能になります。
公共工事の入札要件を満たす
一部の公共工事では、労災特別加入が入札資格の条件となる場合があり、証明書を取得することで参加が可能になります。
万が一の場合の安心感
事故や負傷が発生した場合、医療費や休業補償を受けることができるため、経済的リスクを軽減できます。
労災特別加入証明書を取得しておくことで、業務の安全性を高め、信頼性の向上やリスク管理につなげることができます。
従業員に対して、労災保険に加入していることを示すことで、安心して働ける環境を提供することができます。
まとめ
労災特別加入制度は、労働者ではない人も労災保険の恩恵を受けることができる制度です。
労災特別加入証明書は、この制度に加入していることを証明する重要な書類です。労災特別加入を検討している人は、加入要件や手続きについて、事前に最寄りの特別加入団体や労働基準監督署に相談したほうがよいでしょう。
次のURLで、全国の労働保険事務組合の一覧を調べることができますので活用ください。
https://www.rouhoren.or.jp/info/list.html