建設業で税務調査が来たらどうする?事前準備マニュアル

コラム

建設業は、現金取引の多さや外注をよく使うことなどから、税務署の注目を集めやすい業種とされています。

国税庁が公表する「所得税及び消費税調査等の状況」では、個人事業者に対する実地調査の多い業種として建設業がよく出てきています。

建設業に税務調査が入った場合の流れや、事前に準備すべきポイントを詳しく解説します。

税務調査が来るきっかけとは?

  • 税務調査は、このような理由で行われます。
    • 利益率が低すぎるなど申告内容と実態に乖離がある場合
    • 帳簿書類の不備や疑義がある場合
    • 外注費や人件費の処理が不自然な場合
    • 反面調査など取引先や元請からの情報提供がある場合
    • 過去の調査での指摘事項のフォローの場合

税務調査の種類と通知の流れ

税務調査には、大きく分けて次の2種類があります。

実地調査(任意)

事前通知あり、現地で帳簿類が確認、調査されることになります。

無予告調査

事前通知なしで、突然の来訪となります。たとえば、脱税疑惑などの場合がこれにあたります。

通常は事前に電話連絡があり、日時調整のうえ調査が始まりますが脱税容疑などの場合には事前連絡なして来る場合があります。

なお、法令上、事前通知を行わないこととした理由を説明することとはされていませんが、事前通知が行われない場合でも、調査の目的などについて、臨場後に速やかに説明することとなっています。

また、事前通知をしないことは不服申立てを行うことのできる処分には当たりませんから、事前通知が行われなかったことについて納得できない場合でも、不服申立てを行うことはできません。

反面調査の日程

取引先など納税者以外に調査を実施しなければ、納税者の申告内容の正確な事実の把握が困難と認められる場合には、取引先などに対して、反面調査を実施することがあります。

反面調査の場合、事前通知の法令上の規定はありませんが、運用上、原則として、あらかじめその対象者へ連絡を行うことになっています。

反面調査は、税務調査対象者本人ではなく、その取引先などの関係先に対して実施される税務調査のことです。 税務調査の一種であることに変わりはありませんが、一般的な税務調査が調査対象者本人を調査するのに対して、反面調査は調査対象者本人ではなく関係先を調査することになっています。

事前通知の書面

実地の調査の事前通知の方法は法令上は規定されておらず、原則として電話により口頭で行うことになっています。書面では特殊なケースでもない限り、事前にもらうことはできません。

調査の日程

事前通知の時期は、法令に規定はありませんので、個々のケースによって事情も異なることも多く、何日くらい前に通知(電話連絡)するかを一律に示すことは困難ですが、調査開始日までに納税者が調査を受ける準備などをできるように、それ相当の時間的余裕を置いて行うことになっているとのことです。

建設業に多い調査で見られる主なポイント

税務署が重点的に調査するのは次の点になります。

外注費と給与の区分

実質的に「雇用」なのに「外注」として経費処理していないか?どうかがよくチェックされます。日当、工具貸与、作業指示の有無を確認されます。

経費の私的流用

建材・工具の購入が本当に事業用か
車両、ガソリン、携帯電話などの家事按分が適正か

現金売上の有無

手渡し受領分を申告から漏らしていないか?
工事契約書や領収書、銀行入金との突合で確認されます。

事前に準備すべき書類

  • 税務調査前に用意しておくと安心な書類は次のとおりです。
    • 青色申告決算書・確定申告書控え
    • 総勘定元帳(会計ソフトの出力)
    • 現金出納帳・預金通帳
    • 請求書・領収書
    • 外注契約書・工事契約書
    • 給与台帳・源泉徴収簿
    • 車両や携帯電話などの使用明細・家事按分資料

税務調査で困らないためのポイント

会計処理を日頃から正確にしておく

記帳はリアルタイムでその日のうちにしておく。する時間がなければ、メモだけでも必ずその日のうちに簡単でもよいでのしておきます。

領収書や契約書などの確証は必ず保管しておく。保管する場所や置く場所を決めたおいたほうがよいでしょう。

税理士と連携する

税務調査前に「事前チェック」をしておきます。
また、同席してもらうことで不安軽減になります。

自信のない処理は「備忘録」を残しておく

判別が難しい支出は、日ごろから使途や経緯をメモしておくと説明がスムーズになります。

電話の連絡だけの場合

調査員が来ることはなくて電話の連絡だけの場合もあります。

調査は、特定の納税者の課税標準などの税額を認定する目的で質問検査などを行い申告内容を確認するものとなっています。

税務調査のほかに、行政指導の一環として、例えば提出された申告書に計算の誤り、転記の誤り、記載漏れや法令の適用の誤りなどの誤りがあるのではないかと思われる場合には、納税者に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。

行政指導に基づき、納税者が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税は納付しなければならない場合がありますが、過少申告加算税は賦課されません。

ただし、当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。

なお、税務署の担当者は、納税者に調査または行政指導を行う場合には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者に明示することとなっています。

帳簿書類等の提示や提出を拒んだ場合

正当な理由がないのに提示や提出を拒んだり、虚偽の記載をした帳簿書類等を提示や提出した場合には、罰則があり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。

まとめ

事前準備で慌てないようにすることが重要です。建設業者は調査の対象になりやすいと言われており、日頃の経理と証拠資料の保管が大切になります。

慌てることなく、見られるポイントを事前に理解して、事前準備をしておくことで、スムーズに対応できます。