建設業の法定三帳簿ですが、この3つの帳簿は労働基準法に基づいて、労働者を雇用する事業者に作成・保存が義務づけられています。建設業では、日雇いや短期契約が多いために、正確な帳簿管理が重要になってきます。
法定三帳簿とは
法定三帳簿は、労働基準法で作成と保存が義務づけられている次の3つの帳簿のことです。
労働者名簿
労働者名簿は、従業員一人ひとりに対して作成する台帳のことで、労働者の基本情報や雇用情報を記録する帳簿です。
- 労働者名簿の記載項目(法第107条)の例は次のとおりです。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 雇入年月日
- 従事する業務の内容
- 賃金の計算期間
- 解雇・退職年月日とその理由
日雇いや期間工など短期雇用者であっても、1日以上雇用した場合には労働者名簿の作成が必要です。
賃金台帳
賃金台帳は、労働者ごとに賃金の支払い状況を記録する帳簿です。労働者に対して支払われた賃金の額や内訳、計算方法などを詳細に記録しておくための帳簿です。毎月の給与計算の根拠となるだけでなく、残業代や各種手当の支払い状況、社会保険料や税金の控除額などを明確にする役割があります。
- 賃金台帳の記載項目(法第108条)の例は次のとおりです。
- 氏名
- 賃金計算期間
- 労働日数・労働時間数
- 時間外労働・深夜労働時間数
- 基本給、手当、控除などの金額
- 支給日・支給総額
賃金台帳は、労働基準法に基づいて作成・保存が義務付けられています。労働基準監督署の調査や助成金申請、雇用保険手続きなどの際に必要になる場合もあります。賃金台帳を適切に保存していないと罰則を受ける可能性もあるので注意が必要です。
出勤簿
出勤簿は、労働者の勤務状況を記録する帳簿で、出退勤時間、労働日数、労働時間などを管理します。
- 出勤簿の記録内容の例は次のとおりです。
- 出勤日・退勤日
- 出勤時刻・退勤時刻
- 休憩時間
- 欠勤・遅刻・早退などの記録
建設業は現場によって勤務時間が異なる場合や、天候によって工事などが休みになることが発生しやすいので、日々の出退勤状況を正確に記録することになっています。始業・終業時刻だけでなく、休憩時間や時間外労働時間、休日労働時間などを正確に記録することが求められます。最近は、手書きの出勤簿だけでなく、ICカードや勤怠管理システムを利用する事業場も増えています。
出勤簿は労働基準法によって、事業主が作成・保存が義務付けられた重要な書類なので労働者の労働時間を正確に把握するために必ず必要です。出勤簿の保存期間は原則として5年間で、正確な記録と適切な管理が求められます。

法定三帳簿と労働基準法
法定三帳簿の作成と保存は、労働基準法に基づく義務です。具体的には次の条文に定められています。
労働者名簿は、労働基準法第107条、賃金台帳は労働基準法第108条、出勤簿は明確な条文はありませんが、労働時間管理の証拠として必要(労働基準法第109条に基づく保存義務の対象)になっています。
労働者名簿(労働基準法第107条)
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
賃金台帳(労働基準法第108条)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金の種類、その額その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
これら帳簿の記録が不備であったり、虚偽だった場合には、労働基準監督署からの是正勧告や指導が入ることもあり、罰則の対象となることもあります。
法定三帳簿の記載事項と保存期間
労働者名簿
氏名、生年月日、性別、住所、従事する業務の種類、履歴、雇用年月日、退職年月日と事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)、死亡年月日と事由など
賃金台帳
従業員の氏名、従業員の性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働の労働時間数、休日労働の労働時間数、深夜労働の労働時間数、基本給や手当等の種類とその金額、控除項目とその金額など
出勤簿
出勤日・労働日数、出勤(始業)・退勤(終業)の時刻、日ごとの労働時間数、時間外労働を行った日付・時刻・時間数、休日労働(休日出勤)を行った日付・時刻・時間数、深夜労働を行った日付・時刻・時間数、有給休暇の取得日、産休・育休の取得期間、欠勤日数、早退や遅刻の回数、有休日数・有休残日数、休暇申請の承認状況、残業申請の有無、勤務場所など
保存期間
いずれの帳簿も「退職後3年間」の保存が義務となっていますが、2020年4月以降の法改正で一部帳簿は5年保存が努力義務となっています。
このように建設業では、労働者の適切な労務管理を行う上で、法律で定められた重要な帳簿、いわゆる「法定三帳簿」の整備・保管が義務付けられています。
なお、法定三帳簿は、事業場ごとに作成と保存を行うことが必要になっています。法定三帳簿を作成していない場合や、作成していても保存期間を守っていない場合には、30万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので注意が必要です。お気を付けください。わからないことがあれば、広島の建設給与サポートセンターにお問い合わせください。