建設業では500万円以上の工事の場合には「建設業許可」が、電気工事の場合には「電気工事業登録」が必要です。
この許可と登録にはそれぞれ建設業法と電気工事業法に定められており、違反すると罰則が科せられることがあります。
建設業許可と電気工事業登録、具体的な違反例、違反を防ぐための対策について解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法に基づいて国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要になります。
具体的には請負代金が500万円(建築一式工事は1500万円)以上の工事です。(消費税込み)
また、経営業務の管理責任者や専任技術者の設置、財務的要件、誠実性要件などの条件を満たす必要があります。
- 具体的には、次のいずれかに該当する工事を請け負う場合に必要となります。
- 建築一式工事:請負代金の額が1500万円以上、または延べ面積が150平方メートル以上
- 上記以外の建設工事:請負代金の額が500万円以上の工事
許可の種類は、請け負うことができる工事の種類によって「特定建設業」と「一般建設業」があります。
特定建設業者とは、建設業許可の一種で、元請けとして下請けに出す金額が一定の規模以上の場合に取得が義務付けられている許可です。
一般建設業とは、特定建設業以外で、主に元請け業者とならない建設業のことです。

電気工事業登録とは
電気工事業法に基づいており、電気工事を行う事業者が法的に活動するために必要なものです。
電気工事業法は、安全確保と適切な施工を目的として登録を受けた事業者のみが一定の電気工事を行うことができます。
登録には資格や技術基準を満たす必要があり、例えば、第一種電気工事士や第二種電気工事士の資格が求められる場合があります。
一定の規模を超える場合、主任電気工事士などの資格要件も求められます。
電気工事業登録は、事業所を管轄する都道府県知事に対して申請します。登録を受けるには、電気工事士の資格を有する者を配置するなどの要件を満たす必要があり、登録の種類には登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者があります。
みなし登録電気工事業者とは、建設業許可を取得している電気工事業を営む事業者のことで、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づいて届出を行う事業者です。

建設業許可の違反例
- 建設業許可に関する違反としては次のような事例があります。
- 無許可営業:許可を得ずに500万円以上の工事を請け負った
- 名義貸し:許可会社が、工事を行わない第三者に名義を貸した
- 不正手段での許可取得:虚偽の申請など不正な手段で建設業許可を取得した
- 専任技術者不在:許可要件の専任技術者の不在
- 不正な入札や談合:公正な競争を妨げるための談合や価格操作
- 労働安全衛生法違反:作業員の安全対策を怠り、事故を起こした
- 許可後の義務違反:建設業法の帳簿の備付けや変更届の提出などを怠った
- 無資格者の作業:資格を持たない者が電気工事を行った
- 技術基準の不遵守:電気工事の安全基準や施工基準を守らなかった
これらの違反行為には、懲役刑や罰金刑が科せられる可能性がありますし、許可の取消しや営業停止などの行政処分を受けることもあります。
電気工事業登録の違反例
- 電気工事業登録に関する違反としては、次のようなケースがあります。
- 無登録営業:登録をせずに電気工事を請け負った
- 名義貸し:登録名義を他人に貸して電気工事業を営ませた
- 不正な手段の登録:虚偽の申請など、不正な手段で電気工事業の登録をした
- 登録後の義務違反:登録を受けた後に電気工事業法で定められた事業者の氏名などの変更届出などを怠った
- 主任電気工事士の不在:適任者がいない状態で工事をした
- 違法な施工:電気設備の技術基準に適合しない施工をした
- 虚偽の届出:登録内容に虚偽の情報を記載した
- 事故報告義務違反:電気工事の重大事故を報告しなかった
- 技術基準違反:電気設備の技術基準に適合しない工事をした
違反対策
- 建設業許可および電気工事業登録の違反を防ぐには、次のような対策をします
- 法令遵守:建設業法および電気工事業法を理解して遵守する
- 資格保有者の配置:経営業務の管理責任者や主任電気工事士などの必要な人員を配置
- コンプライアンス教育:従業員や管理職に対する法令教育を定期的に実施
- 内部監査の実施:違反の可能性がないか定期的にチェックして改善を実施
- 適正な業務管理体制:契約、施工、報告義務を適切に管理するシステムを構築
- 適切な契約:工事請負契約を締結する場合、契約内容を明確にして下請法などの関連法規を遵守する
- 専門家への相談:法令や手続きについて行政書士などの専門家に相談する
これらの対策を講じて意図しない法令違反のリスクを減らし、健全な事業運営を行います。違反行為は、企業の信頼を大きく損なうだけでなく、事業継続にも影響を与えてしまいます。