建設業許可の一般建設業と特定建設業の違いをわかりやすく詳しく解説

コラム

一般建設業許可は、規模の小さい工事や下請への発注が少ない工事の場合の許可になりますが、特定建設業許可は、大規模工事を元請として統括する場合に必要となる許可になります。この2つの許可区分を詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業を行う場合には、一定の要件を満たして、国または都道府県から「建設業の許可」を受ける必要があります。

建設業許可は、建設工事を請け負うために必要な国の許認可ですが、建設業法に基づき、一定の要件を満たす建設業者が、国土交通大臣、または都道府県知事から許可を得ることで、適法に建設工事を請け負うことができるようになります。

建設業とは、元請・下請・自社施工を問わず、建設工事を請け負って営む事業のことをいいます。

ただし、軽微な工事として、建築一式工事で請負代金1,500万円(税込み)未満、建築一式以外の工事では、500万円(税込み)未満の場合は、建設業許可を受けずに施工することが可能になっています。

建設業許可は、請け負う工事の内容や金額、施工体制によって「一般建設業」と「特定建設業」の2種類に分かれており、それぞれに求められる要件や責任の範囲が異なります。

建設業許可には、一般と特定の区分以外で、都道府県内に営業所がある場合の都道府県知事許可とほかの都道府県に事業場がまたがる場合の国交省大臣許可という区分もあります。

建設業法第3条

建設業の許可

ア  建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

イ  「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては 1,500万円未満又は延べ面積が 150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。

一般建設業許可とは

一般建設業許可は、「下請けに発注する金額が一定額以下」である場合や「下請けに発注しない(自社施工する)」場合に取得する許可です。

例えば、元請として工事を受注する場合でも、その工事の一部、または全部を下請けに出し、その下請金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事では8,000万円未満であれば、一般建設業許可で対応することができます。

建築一式工事とは、元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに、建築物を建設する工事のことです。複数の専門工事を組み合わせ、全体を管理や施工する大規模かつ複雑な工事のことを指します。

発注者から直接請け負った1件の工事が、比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも問題ありません。

発注者から直接請け負う請負金額については、一般か特定に関わらず制限はありません。請け負うのみであれば、金額がいくらであるかに関わらず一般建設業の許可で問題ありません。

なお、請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられました。

この許可では、発注者(施主)に対する責任はありますが、下請業者の施工に対する経営的や技術的責任が軽めに設定されていますので、比較的小規模な建設業者や自社施工が中心の業者に向いています。

特定建設業許可とは

特定建設業許可は、元請として工事を請け負って、その下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)となる場合に必要な許可です。

国交省のホームページより

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

特定建設業者は、下請業者を多く使って、工事全体を統括管理する立場にあるので、発注者に加えて、下請業者に対する責任も負うことになります。ここが一般との大きな違いになります。

一般建設業許可よりも厳しい要件(経営業務の管理責任者の経験年数や営業所技術者の要件、財産的基礎など)が課されています。

具体的には、純資産が2,000万円以上あることや、欠損の額が資本金の額の20%未満であることなどの財務要件が必要となるために、資金力・管理力のある中堅や大手の建設業者向けの制度となっています。

国交省のホームページより

《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

資本金の欠損金とは、企業の利益剰余金(過去の利益の蓄積)が損失でマイナスになった状態、つまり、資本金が損失によって食い潰された状態のことを指します。

流動比率とは、企業の短期的な支払い能力を示す財務指標です。具体的には、1年以内に現金化できる流動資産を、1年以内に支払わなければならない流動負債で割った値となります。

4.一般と特定の違い

項目一般建設業許可特定建設業許可
主な対象者小規模業者・自社施工中心元請主体・下請統括管理
下請金額の上限5,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)8,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)
財務要件比較的緩やか純資産2,000万円以上など厳格
責任の範囲発注者への責任が中心発注者・下請への広範な責任

なお、建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行われます。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

(建設業法第3条)

建設業の許可業種28建設業の許可は、下記の の業種ごとに行われ、営業する業種ごとに取得する必要があります。

また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種を追加することもできます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。

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