建設業許可の配置技術者について電気工事の場合も詳しく解説

コラム

建設業許可を取得して維持するためには、工事現場ごとに「配置技術者」を適切に選任して配置する必要があります。

建設業許可について

建設業許可とは、建設業を営む上で必要な許可のことです。これは、建設業法に基づき、建設工事を請け負うために必要な許可であり、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となります。

主要な要件としては、経営業務の管理責任者、営業所技術者(旧・専任技術者)、財産的基礎、誠実性、欠格要件の不存在などがあります。

ここでは、建設業許可の要件技術者ではありませんが、配置技術者について解説します。

配置技術者とは

配置技術者とは、建設工事の現場において工事の管理や技術的指導を行う責任者です。建設業法では、元請業者が受注する請負金額が4500万円以上(建築一式工事の場合は7000以上)の工事については、現場ごとに専任の配置技術者を設置することが義務付けられています。上記の営業所技術者(旧・専任技術者)は配置技術者ではありません。

配置技術者は、施工する工事現場に配置される建設工事の内容に合った所定の資格や経験を有する技術者のことです。 専任技術者が営業所に常勤なのに対して、配置技術者は現場で施工状況の管理や監督をすることになります。

配置技術者の区分

配置技術者には主としてい次の2種類があります。

主任技術者

下請負者を使用しない、もしくは少額の工事の一般の建設工事で必要となる技術者です。比較的小規模な工事や、専門工事において配置される技術者となります。主任技術者は、担当する工事について、施工計画を作成して、その計画に基づいて工事を適切に実施するための指導・監督を行います。

国土交通省地方整備局のパンフレットより

建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を設置しなければなりません(特定専門工事において主任技術者の配置が不要となる下請負人を除く)。

監理技術者

特定建設業に限る下請契約をともなう元請の大規模工事で必要となる技術者です。大規模な工事や、複数の専門工事が組み合わさるような複雑な工事において配置される技術者のことです。監理技術者は、主任技術者の職務に加えて、下請負人の行う施工の管理や、工事全体の調整なども行います。

国土交通省地方整備局のパンフレットより

発注者から直接工事を請け負い(元請)、かつ4,500万円(建築?式?事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施?する特定建設業者にあっては、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。

主任技術者とは

主任技術者は、建設業許可を受けた業種に関する一定の資格または実務経験を有する者から選任されます。

電気工事の場合であれば、主任技術者となるための主な要件は以下のとおりです。

  • 主任技術者の資格による要件は次のとおりです。
    • 一級電気工事施工管理技士
    • 二級電気工事施工管理技士
    • 第一種電気工事士
    • 第二種電気工事士(3年以上の実務経験)
  • 主任技術者の実務経験による要件は次のとおりです。
    • 高等学校、旧専門学校卒業後5年以上、または大学、旧高等専門学校卒業後3年以上の電気工事に関する実務経験を有する者
    • 学歴に関わらず10年以上の電気工事に関する実務経験を有する者

主任技術者は、配置された工事現場において、技術的な事項全般を管理し、工事の品質確保に責任を負います。

監理技術者とは

監理技術者は、より高度な技術力と管理能力が求められるため、主任技術者よりも厳しい資格要件が定められています。たとえば、電気工事の場合、監理技術者となるための主な要件は以下のとおりです。

  • 電気工事の資格による要件は次のとおりです。
    • 一級電気工事施工管理技士
    • 旧建設大臣が特に認めた者(一級電気工事施工管理技術検定に合格した者と同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認めた者)

監理技術者は、特定建設業の許可を受けた業者が、元請として請け負った一定規模以上の重要な工事(公共性のある施設や多数の人が利用する施設など)において配置が義務付けられます。

監理技術者は、主任技術者の行う業務に加えて、下請負人の施工管理や工事全体の調整を行い、より高度な技術管理を行います。

また、監理技術者には、一定の実務経験を有する者のうちから選任された「監理技術者補佐」を配置することで、複数の工事現場を兼務できる場合があります。

電気工事の場合

電気工事における配置技術者は、電気に関する専門的な知識と技術が求められます。電気設備の設計・施工に関する知識、電気工事法規に関する知識、安全管理に関する知識などです。

電気工事の種類や規模によって、配置すべき技術者の資格要件が異なります。例えば、一般住宅の電気工事であれば、主任技術者の配置で足りる場合が多いですが、大規模な商業施設や公共施設の電気工事では監理技術者の配置が必要となる場合があります。

建設業許可を取得して、電気工事を適法に実施するためには、各工事現場に適切な資格を有する技術者を配置することが必要です。配置技術者の要件を満たさない場合や、配置を怠った場合は、建設業法に基づく罰則が科せられることがありますので注意が必要です。

専任技術者と配置技術者の兼務

専任という文字が入っているとおり、専任技術者は配置技術者と原則としては兼務できません

専任技術者は、営業所に常勤して専ら工事現場にかかわる職務にのみ従事することが条件とされているためです。(建設業法 第15条第2号)

営業所に専任技術者が常駐して、同じ人が配置技術者として現場に従事することは、物理的できないためです。

上記は原則論ですが、基本的に兼務できないと思っておいたほうがよいでしょう。