建設業許可の500万円基準について取得要件や資格について解説

コラム

建設業をする場合、一定規模以上の工事を請け負うためには、建設業許可が必要となります。この許可を取得するための要件の一つに、500万円基準と呼ばれるものがあります。建設業許可を取る場合、500万円基準、500万円の壁と言ってもいいかもしれません。

この500万円にはどのような意味があるのか、また取得要件や注意点、誤解しやすいポイントについて詳しく解説します。

500万円基準の取得要件

建設業法では、「請負金額が500万円(消費税込)未満の軽微な工事」であれば建設業許可は不要となっています。許可を取得しなくても受注できます。

500万円超える場合は次のとおり、建設業許可が必要となります。

建築一式工事の場合は11500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅
・これ以外の工事では500万円以上

許可を取得するには、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産要件なども必要になりますが、この「500万円基準」が、受注できるかどうかの判断をする大きな分岐点になります。

500万円は税込み?税抜き?

この500万円の基準は税込金額です。消費税を含めて500万円を超えるかどうかで許可の要否が判断されます。

たとえば、請負金額480万円(税抜)の場合やギリギリですが請負金額が455万円(税抜)の場合も建設業許可が必要になります。

請負契約書や見積書の合計金額で税込500万円を超えていないかを必ず確認する必要があります。まさしく500万円の壁ですね。

500万円の材料費は?

材料費も請負契約に含まれている場合は全て合算して500万円の対象となります。工事に伴う人件費、材料費、機械費などのすべてを含んだ金額が請負金額です。

ただし、材料のみの販売や支給であれば、それは請負に該当しませんので建設業許可は必要ありません。

500万円は分割できるの?

500万円を意図的に分割することは原則として認められていません。例えば、1つの工事を意図的に分けて2回請け負ったことにして、それぞれを490万円にするという方法は、違法行為をなってしまいます。

バレるかバレないかと言えば、関係官庁も想定してる許可逃れのケースなので、真っ先に調べられることになりますので、バレると思っておいたほうがよいでしょう。

ただし分割の意図がなくて、別工事として独立していれば問題ありませんが、しっかりそのことを証明できなければなりません。一連の工事と認定されれば、合算されて500万円以上と判断されてしまいます。

追加工事は500万円を超えてもいいの?

元請負契約が500万円未満であれば、追加分で超えても違反にはなりませんが、その「追加工事」が最初から想定されていた場合は、実質的に一括工事とみなされて、合計で500万円超で許可が必要と判断される場合もあります。

たとえば、400万円で工事の請負契約をして、後日、別途150万円の追加工事の依頼を受けて新契約であれば、問題ありませんが、実際は、550万円の工事を予定していたにも関わらずに最初に400万円としておいて、後日、150万円に分けて請負う場合には建設業許可逃れと判断される可能性も十分にありますので注意が必要です。

財産基準の500万円について

建設業許可の一般建設業の取得要件として、自己資本が500万円以上あることが求められます。法人でも個人の一人親方でも同じです。

  • 建設業許可の財産基準は次のいずれかを証明することになります。
    • 貸借対照表で純資産額500万円以上
    • 預金通帳などで500万円以上の残高証明(直近のもの)

500万円の残高証明

新設法人や個人事業主が建設業許可を申請する場合には、500万円以上の現金残高証明書(銀行の発行)がよく使われています。

発行時の注意点としては、発行日は申請直前(1ヶ月以内)であること、銀行の正式書式・捺印があることです。ネット銀行でも可能です。

残高証明は、会社の通帳または事業主個人の通帳いずれでも可能です。ただし、事業と無関係な個人口座は止めておいたほうがよいでしょう。

残高証明書には、許可を受けようとする者名義で500万円以上の預金残高があること、そして、その証明書の発行日が許可申請日の比較的直前であることが求められます。ただし、一時的に預金を積み増しただけで、実質的な資金調達能力がないと判断されるケースもあるため注意が必要です。

500万円以上の資格について

建設業許可の種類によっては、500万円を超える工事を請け負う場合の技術者資格や体制が必要になります。

一般建設業の場合は次のとおりです。
技術者要件(専任技術者)に該当する国家資格、または実務経験
例:2級施工管理技士、実務経験10年以上 など

特定建設業の場合は発注者から元請として1件あたり4,000万円(建築一式なら6,000万円)以上の工事を受注する場合にはより厳しい財産基準(2,000万円以上の資本金など)や管理責任体制が求められます