建設業許可票は必ず設置しないといけないの?建設業法で解説

コラム

建設業許可を取得した建設業の事務所や現場が必ず目にするもの、それが「建設業の許可票」です。

「この許可票って、必ず設置しないといけないの?」「設置しないとどうなるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?建設業法に基づいて詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業では、原則として国または都道府県知事から「建設業許可」を受ける必要があります。

建設業とは、住宅やビル、道路などの建設工事を請け負って行う業務全般を指しますが、一定の小規模工事を除いて、業として継続的に建設工事を行う場合は建設業許可が必要となります。

許可は29種類の工事業種ごとに分かれていますが、「一般建設業」と「特定建設業」に大別されます。元請として一定規模以上の下請契約を締結する場合などには、特定建設業の許可が必要です。

また、都道府県内に営業所がある場合の知事許可と複数の都道府県にまたがって営業所のある国土交通大臣許可があります。

建設業許可と許可票

建設業許可を取得すると、営業所や工事現場に「建設業許可票(建設業の標識)」を掲示する義務が発生します。

  • 建設業許可票には次のような内容が記載されます。
    • 商号または名称
    • 主たる営業所の所在地
    • 許可を受けた業種
    • 許可番号および許可年月日
    • 建設業の種類(一般または特定)
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)

この許可票は、建設業者が適法に営業していることを、顧客や取引先、現場関係者に明示する重要な表示物となっています。

許可票の種類

なお許可票には主として次の2種類があります。

店舗(営業所)に掲げる許可票

事業所の見やすい場所に設置し、その事業者がどのような建設業の許可を取得しているかを示すものです。

建設工事の現場に掲げる許可票

実際に工事を行っている現場に設置し、その工事を請け負っているのが許可を受けた事業者であること、そして主任技術者や監理技術者など、工事の責任者が誰であるかを示す許可票です。

主任技術者とは、建設業法で定められた、建設工事の現場において、技術上の管理・監督を行う技術者のことです。元請、下請けを問わず、すべての工事現場に配置が義務付けられており、工事の適正な実施を担うことになります。

監理技術者とは、建設業法で規定されており、特定建設業者が発注者から直接請け負った工事で、下請契約の請負代金が一定額以上の場合に現場に配置が義務付けられる技術者のことです。主に施工の技術的な管理や、安全管理、品質管理などを担当します。

建設業法と許可票

建設業許可票の掲示義務は、建設業法に基づいて定められていますが、具体的には、次の法令に根拠があります。

建設業法第四十条(標識の掲示)
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

営業所および請け負っている工事の現場には、原則として建設業許可票を設置する必要があります。特に工事現場における掲示は、元請業者が行う義務があり、元請として工事を受注した場合には注意が必要です。

なお、掲示すべき許可票の様式や記載事項についても規定があり、市販されている許可票プレートの多くがこの様式に準拠しています。

上記の法令では、「その店舗および建設工事の現場ごとに」となっていますが、具体的に記載事項を例示します。

店舗に掲げる許可票の主な記載事項

国土交通大臣許可または都道府県知事許可の区分
許可番号
許可年月日
商号または名称
代表者の氏名
取得している建設業の種類(〇〇工事業など)

建設工事の現場に掲げる許可票の主な記載事項

国土交通大臣許可または都道府県知事許可の区分
許可番号
許可年月日
商号または名称
代表者の氏名
主任技術者または監理技術者の氏名、その者が専任であるか否かの別
建設工事の内容
工期

これらを記載して「公衆の見やすい場所に」掲示することになります。

罰則について

もし、建設業許可票の設置義務に違反した場合、つまり、許可票を設置しない、あるいは記載事項に虚偽があったり、不備があったりした場合はどうなるのでしょうか。

建設業法には、この許可票に関する義務違反に対する罰則が定められています。

許可票に関する主な罰則

  • 10万円以下の過料(建設業法第55条)の罰則の対象は次のとおりです。
    • 店舗および建設工事の各現場に、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めた事項を記載した標識を掲げない者
    • 許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者

それでは、法令も見ておきましょう。

建設業法第55条
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三 第四十条の規定による標識を掲げない者
四 第四十条の二の規定に違反した者
五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者

届出や帳簿と同様に過料が定めれらていますので注意が必要です。

その他の許可票に関する一般的な規則

その他の許可票に関する一般的な規則は次のとおりです。

建設業看板・許可票のサイズ

建設業看板・許可票のサイズ(店舗用)

縦35センチ以上
横40センチ以上

建設業看板・許可票のサイズ(現場用)

縦25センチ以上
横35センチ以上

記載事項

  • 建設業許可票に記載する記載事項は次のとおりです。
    • 一般建設業または特定建設業の別
    • 許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
    • 商号または名称
    • 代表者の氏名
    • 主任技術者または監理技術者の氏名

許可票の材質(看板)

許可票をどのような材料・材質で作るべきかについての規定は定められていませんが、店舗や工事現場などの設置する場所や内容の変更の可能性や時期などを考慮した材料などで制作するとよいでしょう。

材料としては、アルミやステンレスなどの金属のほかにアクリルなどのプラスチックなどがよく利用されていますが、紙でも特に問題ありませんが、建設業では、現場など屋外でも掲示することがあるので、金属かプラスチックのほうがよいでしょう。

ただし、耐久性などを考慮する必要はあります。特に屋外などの工事現場に設置する許可票は、太陽光や雨風に曝される厳しい環境に設置されることが多くなります。

建設業許可の更新や主任技術者の変更などで、許可票の内容を修正する必要がでる場合もありますので注意が必要です。