建設業許可証の掲示、屋外の現場看板(標識)は必要?義務なの?

コラム

建設業許可証は現場でも建設業の許可票(標識)を設置する義務があります。標識には商号・許可番号・許可業種などの情報を記載する必要があり、違反すると監督処分や許可が取消されることもあります。詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う業者に対して国または都道府県知事が与える営業上の許可です。

建設業法に基づいて500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を元請や下請に関わらず請け負う場合は、建設業許可が必要となります。

建設業許可証とは

建設業許可証は、建設業者が建設業法に基づく許可を受けたことを示す公式の証明書です。

  • 建設業許可証には以下の事項が記載されています。
    • 許可番号
    • 許可の有効期間
    • 許可の種類(一般・特定、建設工事業の種類)
    • 許可を与えた行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)

許可証は、営業所ごとに交付されて各営業所ごとに掲示義務があります。

建設業許可証の掲示について(設置の必要性)

建設業者は「主たる営業所」および「従たる営業所」において、建設業許可証を見やすい場所に掲示しなければなりません

事務所内に許可証を掲げることは義務であり、違反すると指導や監督処分の対象となることがあります。

建設業許可証の掲示、現場の看板(標識)

建設工事の現場においては「標識(看板)」を設置する義務があります

許可を受けている業者の情報を明示して、施主や近隣住民などに対して、施工業者が適法に許可を受けた業者であることを示します。

掲示(標識)のサイズ、記載例など仕様

  • 現場標識については、建設業法施行規則で次の記載事項が定められています。
    • 商号または名称
    • 許可番号および許可年月日
    • 許可を与えた行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)
    • 工事現場の主任技術者または監理技術者の氏名

標識のサイズについては、法律上の明確な規定はありませんが、国土交通省の通達等により「縦35cm以上、横40cm以上」が標準とされています。市販されている「建設業の許可票(標識板)」を利用するのが一般的です。

  • 標識の記載例は次のとおりです。
    • 商号又は名称
    • 代表者名
    • 許可を受けた建設業の業種
    • 許可番号
    • 許可年月日

罰則規定

建設業許可証や現場標識を掲示しなかった場合、建設業法違反となります。建設業法に基づき、監督処分の対象となる可能性があり改善命令や業務停止命令になることもあります。悪質な場合には営業停止や許可取り消し処分が下されることもあります。