施工管理技術検定受検資格の変更について営業所技術者要件関連

コラム

国土交通省の施工管理技士、施工管理技術検定の受検資格の変更に伴って、営業所技術者(旧・専任技術者)の要件などへの影響を詳しく解説します。

営業所技術者(旧・専任技術者)について

建設業許可を取得するためには、各営業所に「営業所技術者(旧・専任技術者)」を配置することが義務付けられています。

営業所技術者とは、その営業所における技術的業務を統括する責任者であり、建設業法上、建設業許可取得の重要な許可要件の一つです。

営業所技術者として認められるには、以下の(A)~(C)のいずれかに該当する必要があります。

(A)一定の学歴+実務経験

たとえば、指定学科の大学卒業後3年以上の実務経験、または高校卒業後5年以上の実務経験などがあります。

(B)一定の実務経験のみ

実務経験のみで10年以上を必要とする要件もあります。

(C)国家資格の保有者

建設業法に基づく技術検定のうち、1級または2級の「施工管理技士」など、所定の資格取得者であれば、実務経験の要件が緩和または免除される場合があります。

このように、施工管理技士の資格は営業所技術者要件を満たすための有力な手段であり、多くの建設業者が許可取得では、注目しているポイントとなっています。

施工管理技術とは

「施工管理技術」とは、建設現場において、安全・品質・工程・原価などを総合的に管理するための技術と知識のことです。これを体系的に評価・認定する国家試験が、「施工管理技術検定」となっています。

  • 施工管理技術検定は次の業種などで実施されています。
    • 土木施工管理技士
    • 建築施工管理技士
    • 管工事施工管理技士
    • 電気工事施工管理技士
    • 電気通信工事施工管理技士
    • 造園施工管理技士
    • 建設機械施工技士

これらの資格は、それぞれ1級と2級に分かれており、試験に合格すれば「施工管理技士」として登録されて、建設業許可制度において営業所技術者や、現場の主任技術者・監理技術者としても活躍することができるようになっています。

施工管理技術者は、工事現場での次の重要な役割を担います。

施工計画の立案

設計図面を元にして、具体的な施工方法、作業手順、必要な資材、工期などを検討して、詳細な施工計画を立案します。

現場管理

施工計画に基づいて、現場の作業を管理・監督して進捗の把握、品質管理、安全管理を行います。

関係者との調整

発注者、設計者、協力業者など、関係者と連携して情報共有や指示や指示の伝達を行います。

施工管理技士の受検資格の変更について

2024年度(令和6年度)に施工管理技術検定の受検資格が変更になりました。この改正では、建設業界全体の人材確保と若年層が建設業に入りやすいように配慮されており、学歴や実務経験に関する要件が緩和されることになりました。建設業界に人材不足対策の一環となっています。

この受検資格の見直しによって、施工管理技術検定はより、多くの人が取得可能な資格となって、若い人や未経験者であっても早期に資格取得を目指すことが可能となり、建設業界全体の技術力向上と人材確保が期待されています。

国土交通省の案内はこちらなります。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001707687.pdf

第一次検定(学科試験)の受検資格の変更

1級施工管理技術検定

改正前指定学科の大学卒業後、一定の実務経験が必要でした。

改正後19歳以上であれば、学歴や実務経験に関係なく受検可能となりました。

2級施工管理技術検定

17歳以上であれば受検可能です。従前からの変更はありません

この改正により、若年層や未経験者でも早期に資格取得を目指すことが可能となりました。

第二次検定(実地試験)の受検資格の変更

第二次検定の受検資格も見直されて、学歴に依存しない実務経験の要件が導入されました。

1級施工管理技術検定

改正後第一次検定合格後、一定の実務経験を有する者が受検可能となりました。

2級施工管理技術検定

改正後第一次検定合格後、一定の実務経験を有する者が受検可能となりました。

具体的な実務経験の年数や内容については、各検定種目ごとに定められており、詳細は国土交通省の資料をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001707687.pdf

経過措置について

令和6年度から令和10年度までの間は、改正前の受検資格(旧受検資格)による第二次検定の受検も可能とする経過措置が設けられています。

これによって、従来の学歴や実務経験に基づく受検資格がある者も、引き続いて受検することができるようになっています。

特定実務経験の導入

新しく「特定実務経験」も導入されています。一定の規模以上の工事においては、監理技術者や主任技術者の指導のもとで行った実務経験が評価されるようになっています。

この特定実務経験の導入よって、より実践的な経験を積んだ技術者が評価されやすくなりました。