現場技術者の専任合理化、主任技術者と監理技術者の専任工事現場の兼任について(令和6年12月改正)

コラム

タイトルの件ですが令和6年12月13日建設業法改正施行のポイントを簡潔に解説しておきます。法令に従って一言で書くと次のようになります。

営業所毎に専任で置くことが求められていた者、たとえば専任技術者(営業所技術者)などに関して、生産性向上に資するために、情報通信機器を活用するなどの一定の要件に合致する専任工事については、営業所技術者等が当該工事の主任技術者等の職務を兼務できる改正が実施されました。(建設業法第26条の5)

建設業法の主任技術者と監理技術者について

建設業法に基づく主任技術者とは、工事現場の施工・技術を管理する技術者のことです。工事の規模や元請・下請に関わらず、すべての工事現場に配置が義務付けられています。

監理技術者とは、建設業現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のことです。 建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額4,500万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことです。

令和6年12月13日施行の改正ポイント

タイトル以外のことで、まず、従来営業所に必ず設置することになっていた専任技術者の名称が営業所技術者という名称になりました。営業所ごとに配置の必要があることを強調する目的があったようです。

その上で、建設業法第7条、第15条の「営業所に専任で置かれる技術者は、営業所における請負契約の締結・履行の業務を管理」となっていたのですが、特定建設業の場合、営業所技術者と監理技術者もしくは主任技術者が兼務可能になり、一般建設業の場合であれば、営業所技術者と主任技術者が兼務可能となったということです。

今は、スマホ・タブレットやノートパソコンなどのモバイル機器が充実したので、離れていても兼務可能になったという時代背景も影響していると思います。

兼務の要件

・工事契約(法律)

当該営業所において締結された工事であること

・請負金額(政令)

1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満

・兼任現場数(政令)

1工事現場

・営業所と工事現場の距離(省令)

1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内

・下請次数(省令)

3次まで

・連絡員の配置(省令)

監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置

(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)

・施工体制を確認できる情報通信技術の措置(省令)

・人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)

計画書の参考様式を国土交通省HPにて掲載

・現場状況を確認するための情報通信機器の設置(省令)