電気工事業では、「登録電気工事業者」と「建設業許可業者」という二つがあります。この二つの違いがよくわからないという方も多いので詳しく解説します。
建設業許可業者とは
建設業許可業者とは、建設業法に基づいて、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に、国土交通大臣または都道府県知事から許可を受けた事業者のことです。
電気工事業も建設業法上の専門工事なので、一定規模以上の電気工事を行う場合は建設業許可が必要となります。
大臣許可業者
大臣許可業者とは、国土交通大臣の許可を受けて建設業を営むことができる事業者を指します。複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要となります。2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣からの許可が必要になっています。
知事許可業者
知事許可業者とは、一つの都道府県の区域内にのみで営業所を設けて建設業を営むことができる事業者のことです。本店と支店が同一都道府県内にある場合などがこれにあたります。複数の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣から大臣許可を取得する必要がありますが、知事許可を取得することで、その都道府県内での建設業を営むための資格を得ることができます。
一般建設業許可業者
一般建設業許可業者とは、原則として、1件の工事の請負金額が500万円(税込)以上(建築一式工事の場合は1,500万円(税込))で、なおかつ、特定建設業許可を必要としない建設工事を請け負う業者のことです。
また、元請として請け負った建設工事について、下請契約の総額が4500万円未満となる場合に必要となる許可です。
特定建設業許可業者
元請として請け負った建設工事について、下請契約の総額が4500万円以上となる場合に必要となる許可を受けた事業者です。下請業者の保護が目的となり、一般建設業許可よりも厳しい要件があります。
発注者から直接工事を請け負って、その工事の下請け代金の合計額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合には、特定建設業の許可を取得する必要があります。

登録電気工事業者とは
電気工事法に基づき、一般用電気工作物または自家用電気工作物に関する電気工事を行う場合に、経済産業大臣または都道府県知事から登録を受けた事業者です。
建設業許可が必要となる規模以下の電気工事を行う場合は、この電気工事業登録が必要となります。
登録電気工事業者
登録電気工事業者とは、一般用電気工作物または自家用電気工作物の電気工事をするために、都道府県知事の登録を受けた事業者です。
営業所ごとに、第一種または第二種電気工事士の資格を持つ者を設置する必要があります。
みなし登録電気工事業者
電気工事業の建設業許可を受けている事業者が、電気工事法に基づく電気工事業登録を受けているものとみなされる事業者です。
通知電気工事業者
自家用電気工作物(需要電力500kW未満のものを除く)の電気工事のうちで、一定の軽微な工事(電線管の設置、配線器具の取り付けなど)のみを行う事業者が、経済産業大臣に通知を行った事業者です。特に自家用の電気工作物の保安を目的とした工事を行う場合になります。
みなし通知電気工事業者
電気事業法(旧法)に基づく電気施設設置工事業の許可を受けていた事業者が、電気工事法に基づく通知電気工事業者とみなされる事業者です。これは、制度移行に伴う経過措置として設けられたものです。
以上、わからないことがあれば、広島の建設給与サポートセンターにお問い合わせください。