税務調査は個人と法人で何年分調べられるの?遡るの?

コラム

「税務調査が入ったら何年分調べられるの?」と問い合わせが入ることがあります。

原則は3年ですが例外で5年、無申告・悪質脱税は7年です。個人や法人の違いは基本ありません。建設業は現金商売や外注費処理で不正が生じやすく、5年・7年に延長されることもあります。売上除外、架空外注や私的経費の混入が調べられやすくなります。それでは詳しく解説します。

国税通則法の引用です。

(国税の更正、決定等の期間制限)

第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。

個人と法人の場合の違い

税務調査で遡って調べられる年数は、個人事業主と法人で基本的に同じです。国税通則法第70条・第72条などに基づき、更正決定できる期間が定められており、申告義務に違反の程度があると年数が延びる仕組みになっています。

個人の場合は所得税が対象で、法人の場合は法人税や消費税が対象になります。違いは「調査対象の税目」であって、遡及年数そのものは共通です。

3年分の場合(原則)

最も一般的な調査期間です。申告内容に大きな問題がないと判断された場合、調査は直近3年分を対象に行われることが多いです。

通常の調査では3年分が対象となります(国税通則法第70条第1項)。たとえば建設業の法人であれば、直近3事業年度の法人税・消費税、個人事業主であれば直近3年分の確定申告が中心となります。

建設業の事例としては、毎年きちんと申告していて、帳簿も整っている会社は「3期分」だけの確認で終わることが多いです。銀行融資を受けるために決算書を正確に作っている中小建設業者は、調査でも大きな指摘を受けにくい傾向にあります。

5年分の場合(不正行為がある場合)

申告内容に誤りや不足がある場合、または意図せず過少申告になったと判断された場合、調査期間は過去5年分に延長されることがあります。これは、国税通則法第70条において、更正の請求や決定の更正ができる期間が、原則として法定申告期限から5年と定められているためです。

最も厳しい調査期間であり、悪質な脱税行為や、不正な手段で所得を隠蔽したり偽装したりしたと判断された場合、調査は過去7年分になります。

建設業の事例としては売上除外で現金で受け取った工事代金を帳簿に記載しない場合、架空経費の計上、実際は存在しない下請業者に外注費を支払ったように見せかけている場合、材料費の水増し、資材購入を過大に計上し、原価を膨らませる場合などがあります。

このような不正行為が見つかると、税務署は直近5年分を調査し、追徴課税を行うことになります。

7年分の場合(無申告・悪質な脱税)

さらに悪質とされてしまう事例では7年分調べられます(国税通則法第70条第2項)。

建設業の事例としては、無申告のひとり親方の場合、長年、確定申告をしていない大工や左官業者などのひとり親方の場合、下請レベルの現金商売の場合、現場で現金払いを受け続け、収入を申告していないケース、会社ぐるみの隠蔽の場合、複数の帳簿をつくって、税務署には赤字に見せかけるケースなどです。

こうした場合、最長7年分の調査となり、重加算税(国税通則法第68条)や延滞税も加わるため、負担は非常に重くなります。

5 次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。

年数の違いの理由

3年の場合は、通常の自主申告制度の範囲であるのに対して、5年は、不正があると調査権限が強化されます。また、7年は、確定申告など無申告や悪質脱税は長期遡及で対応されることになります。

建設業は現金のやり取りが多く、不正の余地があると判断されやすいため、5年や7年に延長されるケースが比較的多い業種とされています。

時効はあるの?

国税にも「時効」があります。

更正・決定の期間(国税通則法第70条)

原則5年です。法定申告期限から5年で時効が成立します。例外として7年、偽りその他不正の行為があった場合、7年で時効が成立します。

徴収の期間(国税徴収法第72条)

法定納期限から5年で時効が成立します。

建設業でよくある税務調査の指摘ポイント

実務で建設業の税務調査でよく見られる事例です。

売上の計上漏れ

請求書の発行と入金日がずれている場合、売上除外を疑われます。

外注費の水増し

下請業者への支払調書や銀行振込記録と照合されます。

交際費や福利厚生費の私的利用

取引先との飲食代と称して家族での飲食を計上しているケースです。

車両費・燃料費の私的使用

現場用トラックや重機の経費計上について、私用利用が混じっていないか調べられる。

これらの疑いがあれば「3年」ではなく「5年」や「7年」に調査が及ぶリスクが高まります。