修理や修繕に建設業許可は必要なの?検査は?

コラム

「修理や修繕に建設業許可は必要?検査は?」という問い合わせがありましたが、基本的には税込みで500万円以上であれば建設業許可は必要です。建設業で修理も修繕も同じなのか?建物検査とは違うのか?この3つを受注するには建設業許可が必要なのかを詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業法に基づき建設工事を請け負う事業者が一定の規模以上の工事をする場合に必要となる国の許可制度です。

建設業法第3条に基づき、軽微な工事を除いて、原則として工事を請け負うには建設業許可が必要です。

軽微な工事とは、建築一式工事では請負代金が1,500万円未満(木造住宅は延べ面積150平方メートル未満)、その他の専門工事では500万円未満の工事です。これを超える金額の工事を受注する場合は、建設業許可が必要です。建設業許可が必要かどうかは、この税込み500万円を超えるかどうかが重要になります。

参考まで、条文を建設業法から引用しておきます。

建設業法 (建設業の許可)

第三条
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

修理・修繕・検査の違い

修理と修繕は実際に工事をすることですが、検査は調査や診断であり、工事に該当しないのが一般的です。

修理

壊れたり、正常に機能しなくなった箇所を直すことです。屋根の雨漏り修理、配管の修理、電気設備の修理などです。

修繕

修理とほぼ同じですが、建築では劣化部分を補修や交換して元に戻すことを指す場合が多いです。外壁のひび割れ補修、タイルの張り替え、塗装の塗り直しなどです。

検査

建物などの状態を点検や確認することです。修理や修繕のように工事は伴わないことも多いです。建物の劣化診断、雨漏り調査、耐震診断などです。

修理は建設業許可が必要?

修理工事は壊れた部分を直すことなので、建設業法上の建設工事です。

請負金額が上記の軽微な工事の範囲内であれば、許可は不要ですが、税込み500万円を超える場合や、繰り返し修理工事をするのであれば、建設業許可が必要になります。

修繕は建設業許可が必要?

修繕工事も建設工事になります。

外壁の修繕、内装の補修、設備機器の取り替えなどで税込み500万円を超える場合には建設業許可が必要です。

検査は建設業許可が必要?

検査は、建設工事の施工を伴わないので、建設業法上の工事には該当しませんので、調査・診断・検査だけを行う場合には建設業許可は不要です。

ただし、検査後に修理や修繕を伴う工事を請け負う場合、その工事部分については許可が必要になります。

たとえば、耐震診断のみをするのであれば建設業許可は不要ですが、診断後に600万円の耐震補強工事をするのであれば許可が必要です。