提出書類の基本的な手続きや必要書類はどの都道府県も同じですが、書類の様式や書式、郵送可や不可などの提出方法、添付書類が各自治体で違ってきますので広島県を事例に詳しく解説します。
必要書類は広島県のホームページを参考にしております。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/1298253822767.html
経営事項審査とは
経営事項審査は国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする
建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加する建設業者について資格審査を行いますが、このうち建設業者の施工能力や経営状況などを客観的な指標で評価する審査が経営事項審査です。
経営事項審査は、経営状況と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項について数値により評価をします。
審査では、企業の「経営状況」「経営規模」「技術力」「その他の社会性等」の4つの項目が数値化・評価されて、その結果は「総合評定値(P値)」として通知されます。この総合評定値が、公共工事の競争入札に参加する際の企業の順位・格付け(格付け)の基礎となります。
経営状況
経営状況についての評価、経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた機関である登録経営状況分析機関で行って経営規模、技術的能力、その他の客観的事項(経営規模等評価)は、国土交通大臣または都道府県知事の許可行政庁が行います。
経営状況は、「経営状況分析(Y点)」ということで建設業の財務諸表などを基に「負債抵抗力」「収益性・効率性」「財務健全性」「絶対的能力」の4つの分野から算出される評価です。
この分析は「登録経営状況分析機関」が行っており、その結果を受けて、経営規模等評価・総合評定値の算出が行われます。

総合評定値
総合評定値は経営状況と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項における評価項目ごとの評点を一定の計算式にあてはめて算出する総合的な評点のことです。
総合評定値は、審査対象業種ごとに算出しますので、入札参加資格申請等で必要となる全ての業種を受審することになります。
総合評定値を請求する場合には、経営状況分析結果通知書を添付して請求することが必要です。
広島県では、総合評定値(P)を許可行政庁に請求していることが入札参加資格申請の条件となっていますので、広島県の公共工事の入札に参加しようとする場合は、許可行政庁に総合評定値(P)を請求する必要があります。
経営事項審査申請の手続き概要
経営事項審査の申請は、決算終了後に建設業許可を取得した都道府県に決算変更届を提出して、国土交通大臣登録の分析機関へ「経営状況分析」を申請して結果通知書(Y点)を取得し、その結果通知書とその他の必要書類を添付して、許可を出した都道府県へ「経営規模等評価申請」を行うことで、総合評定値(P点)が通知されます。
広島県の経営事項審査は、次の手順で手続を行います。
経営事項審査の申請区分
経営状況分析は登録経営状況分析機関で受付しています。
経営規模等評価(総合評定値)は建設事務所などで受付することになっています。
経営規模等評価及び総合評定値の受付期間
土日、祝日及び年末年始は除きます。
期間:毎月1日~10日(ただし1月は4日~13日、5月は1日~13日)
時間:午前9時~午前11時及び午後1時~午後4時
経営規模等評価等の結果の通知
広島県知事が行う経営規模等評価等の結果の通知は、申請を受け付けてから約2か月後に申請者宛に郵送します。(総合評定値の請求のみを行う場合は、請求から約1か月後)
申請にあたっての注意事項
審査基準日は、審査の申請をしようとする日の直前の事業年度終了の日となっていますので、次の事業年度終了の日が到来するまでに、経営規模等評価もしくは経営状況分析の申請を行わないと前の事業年度終了の日を審査基準日とした申請はできなくなります。
なお、経営状況分析結果通知を受理した後は、速やかに経営事項審査申請を行います。
経営規模等評価の申請(総合評定値の請求)は、窓口に持参することが原則となっていますが、郵送による申請(郵便書留)も受け付けてもらえます。その場合、書留で郵送します。返信先の住所等を記入し、切手を貼付した返信用の封筒を同封します。
手続きのタイムライン
- 広島県に限らず経営事項審査の手続きは多くの場合次のようになります。
- 3月:決算
- 5月:確定申告と納税
- 6月:決算変更届と経営状況分析申請
- 7月:経営状況分析通知書受領
- 8月:経営規模等評価申請
- 9月:総合評定値通知書受領
- 11月/12月:入札参加資格申請
経営状況分析結果通知書とは、公共工事の入札に参加する建設業者が、自社の「経営状況」を分析し数値化された評点(Y点)を得るための書類です。
総合評定値通知書とは公共工事の入札に参加する際に必要となる書類で、会社の経営規模、技術力、社会性、経営状況が数値化され、総合評定値(P点)として記載されています。この点数が高いほど、より規模の大きな公共工事の入札に参加できるようになります。

申請の必要書類
提出する書類
経営規模等評価申請書/総合評定値請求書(様式第二十五号の十四)
経審の申請の際に、会社の基本的事項を記入します。例えば「どの業種で経審を受けるか?」「自己資本額・利益額はいくらか?」「技術職員数は何名か?」といった項目の記入が必要になります。
工事種類別完成工事高/工事種類別元請完成工事高(様式第二十五号の十四 別紙一)
経審を受ける業種(工事の種類)ごとに、「完成工事高」と「元請完成工事高」を記入します。その場合に、完成工事高および元請完成工事高について、「2年平均を選択するのか?3年平均を選択するのか?」自社にとって、有利な方を選ぶことができます。
完成工事高(かんせいこうじだか)とは、建設業における工事の売上高・収益のことで、一般業種でいう売上高に相当する勘定科目です。
技術職員名簿(様式第二十五号の十四 別紙二)
技術職員名簿には、審査基準日から遡って6か月を超える期間、常勤している技術職員を記載することができます。1人の技術職員あたり、2業種まで点数アップの評価対象にすることができます。
その他の審査項目(社会性等)(様式第二十五号の十四 別紙三)
経営状況分析結果通知書の原本
経営状況分析結果通知書とは、公共工事の入札に参加する建設業者が受ける「経営事項審査」の中で、企業の経営状況を客観的な指標で数値化した「Y点」を示す書類です。「経営状況分析機関」によって発行されます。
ただし、総合評定値を請求しない場合には不要です。
経審を受けるには、経営状況分析を受けて、結果通知書を入手しておかなければなりません。この経営状況分析結果通知書には、経審の審査項目の1つであるY点が記載されています。
申請書類提出先・申請に関する問い合わせ先
・西部建設事務所
広島市南区比治山本町16-12 電話(082)250-8161
対象:広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、府中町、 海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町
・西部建設事務所呉支所
呉市西中央一丁目3-25 電話(0823)22-5400
対象:呉市
・西部建設事務所東広島支所
東広島市西条昭和町13-10 電話:(082)422-6911
対象:竹原市、東広島市、大崎上島町
・東部建設事務所
福山市三吉町一丁目1-1 電話(084)921-1311
対象:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町
・北部建設事務所
三次市十日市東四丁目6-1 電話:(0824)63-5181
対象:三次市、庄原市、安芸高田市
なお、県庁建設産業課では申請書の受付は行いません。



