機械器具設置工事業は建設業許可が必要なの?要件は?

コラム

機械器具設置工事業は、工場設備やプラントなどの大規模で専門的な工事を扱うため、500万円以上の請負となる場合には建設業許可が必要となります。建設業許可を取るには、経管・営業所技術者の配置や一定の資金基盤などが求められます。詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設工事を請け負って事業を行うために国土交通大臣または都道府県知事から受ける許可のことです。

建設業法により、建設工事を元請・下請を問わず「500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)」で請け負う場合には、必ず建設業許可が必要です。

無許可で基準を超える工事を請け負った場合は、処罰の対象となります。

機械器具設置工事業とは

機械器具設置工事業は、建設業許可の29業種の一つで、工場や各種プラント、発電設備などに機械器具を組み立て、据え付けや固定する工事のことです。

  • 機械器具設置工事業は次のような工事が該当します。
    • 発電設備(ボイラー、タービン、発電機等)の設置工事
    • 各種プラント設備(石油化学プラント、水処理施設、製鉄設備など)の設置工事
    • クレーン、コンベヤー、エレベーター等の設置工事
    • 食品加工機械や産業用ロボットの据付工事

機械の「修理」や「点検」だけではなく、機械設備を据え付けて構造物と一体化させる工事が対象となります。

機械器具設置工事業の特徴

機械器具設置工事は、現場で機械器具を組み立てる必要(工事)があったり、工作物を建設したり改造・改変することもあります。

機械器具の設置によって、工作物の建設や改変が行われる場合に該当します。電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事などと重複する場合がありますが、その場合には、原則としてそれぞれの専門工事に区分されることもあります。

建設業許可の要件

機械器具設置工事業の許可を受けるには、一般建設業許可の要件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者(経管)の設置

5年以上の建設業の経営業務経験を有する者、または一定条件を満たす役員等を会社に置くことが必要です。

経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を負う地位にあって建設業の経営業務を総合的に管理する人のことです。営業所に常勤していることが必要です。

営業所技術者の設置

機械器具設置工事業の資格や実務経験のある技術者を営業所ごとに専任で配置する必要があります。

営業所技術者とは、建設業許可を受けた営業所ごとに配置が義務付けられている技術者のことです。建設業法に基づき、営業所ごとに一定の資格や経験を持つ者を配置する必要があります。

資格とは例えば1級建設機械施工技士、1級管工事施工管理技士、機械器具設置工事に関する一定の実務経験者などです。

営業所技術者は、請負契約の技術的な側面を管理して現場の主任技術者や監理技術者をサポートする役割があります。

財産的基礎または金銭的信用

一般建設業の場合は、直前の決算で自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。

欠格要件に該当しないこと

破産して復権していない、暴力団関係者である、一定の刑罰を受けた直後であるなどの場合は建設業許可が下りないことがあります。

よくある質問

施工をしない場合などに、よく聞かれる質問があります。施工や建築をしないことではなくて、すなわち建設業許可が不要ではなくて、対象工事の種類と請負金額で判断されます。

「施工や建築もしないのに建設業許可は必要なのですか?」

はい、必要になる場合があります。建設業許可は「建物を建てるかどうか」で決まるものではなく、建設業法で定められた29業種の工事に該当する工事を、一定金額以上で請け負う場合に必要となります。

機械器具設置工事業は、工場設備やプラント設備、クレーンやエレベーターといった機械を据え付ける工事を対象としています。躯体など建物そのものを建築する工事ではありませんが、建設業法上は「建設工事」として扱われます。

建物を建てる工事だけが建設業ではなくて機械設備を据え付ける工事や道路や電気設備を整備する工事も建設業に含まれています。

請負金額が500万円以上となる工事(建築一式工事は1,500万円以上または150㎡超の木造住宅)は、建物でなくても建設業許可が必要になります。

ただし、単純に置くだけ、保守サービスだけの場合には許可が要らない場合もあります。