建設業のM&Aの場合、事業承継の形態によっては、経営者、役員や従業員が辞めてしまって建設業許可の引継ぎができなくなり、許可の新規取得が必要になる場合があります。
建設業許可は、個人の経験や個人の資格が要件になっていますので、資格者が合併や吸収で会社を辞めてしまうと建設業許可の維持がむずかしくなり、500万円以上の工事ができなくなったり、公共の入札に参加できなくなってしまう場合があります。
経営業務の管理責任者や専任技術者が退職してしまう場合は、早急に後任者を探す必要があります。
建設業許可とは
建設業を営むには、国交省や都道府県から建設業許可を取得しなければなりません。建設業許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。この許可を受けることで、建設業者は適法に事業を営むことができます。
建設業法では、500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事を請け負う場合に許可が必要です。
- 建設業許可を取得するための主な要件は次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者(経管)の設置(5年以上の経営経験が必要)
- 専任技術者の配置(資格や実務経験が必要)
- 財産的基盤の確保(500万円以上の資金証明)
- 誠実性の確保(法令違反歴がないこと)
- 欠格事由に該当しないこと(犯罪歴や反社会的勢力との関係がないこと)
経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者とは、建設業の営業取引上で対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務を総合的に管理する者のことです。建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者が主たる営業所に常勤していなければなりません。経験年数は、最低5年が必要になります。
専任技術者とは
建設業の専任技術者とは、建設業許可を取得する営業所に常駐して、建設工事に関する業務を専門的に担う技術者のことです。
一般建設業の場合であれば、国家資格を有する者、指定学科を卒業した者、学歴と実務経験を有する者、実務経験を有する者などが該当します。
特定建設業の場合は、一般建設業の要件を満たし、かつ指導監督的な実務経験を有する者などが該当します。

M&Aとは、建設業界のM&A
M&Aとは
M&A(Mergers and Acquisitions)とは、企業の合併や買収のことです。企業の成長戦略や事業承継の手段として活用されており、近年は建設業界でも増加傾向にあります。
建設業界におけるM&Aの特徴
- 建設業界のM&Aは、次のような目的で行われます。
- 事業承継のための売却(後継者不足による会社の売却)
- 事業拡大のための買収(新しい地域や業種の取得)
- 経営の安定化(競争力強化や財務基盤の安定)
- 技術力の確保(技術者や資格保有者の確保)
建設業界のM&Aでの影響と注意点
M&Aの方法によって違ってきます。
株式譲渡(会社の所有権のみ変更)
株式譲渡によるM&Aでは、会社の法人格がそのまま存続するため、建設業許可もそのまま引き継ぐことができますが、役員の変更がある場合は、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者の要件を満たしているのかが問題になります。
既存の法人の株式が譲渡される場合、法人格自体は変わらないため、原則として建設業許可はそのまま有効です。
事業譲渡(事業の一部を売買)
事業譲渡では、許可業者の事業の一部を別の会社に売却することになります。この場合、許可の引き継ぎはできません。多くの場合、買収側が新たに建設業許可を取得する必要がでてきます。
合併(法人の統合)
吸収合併の場合、存続会社が許可を持っていれば、許可の継続が可能です。新設合併の場合、新会社として扱われるため、新たに建設業許可を取得することになります。
M&A後の建設業許可の注意点
- M&Aを行う場合、建設業許可に関する注意点は次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者や専任技術者の継続性の確認
- 許可行政庁への届出・変更手続きの実施(役員変更や社名変更など)
- 許可業者としての財務基盤の維持(500万円以上の資金証明)
- 過去の違反履歴の確認(M&A前に法令違反がないか確認)
M&A後の建設業許可を維持するための方法
M&A後に建設業許可を維持するには、次の点に注意が必要です。
有資格者の継続雇用
経営業務の管理責任者や専任技術者が退職してしまうと、許可要件を満たさなくなるので、契約などをして一定期間の在籍を確保する必要があります。
後継者の早期育成
新会社での社員に資格取得を促して、管理責任者や専任技術者としての要件を満たせるようにしておきます。
外部からの人材確保
専任技術者など必要な資格や経験を持つ人材を採用することで、要件を満たす。
建設業許可の要件は、複雑になっており、スムーズなM&Aのためには、行政書士などの専門家に相談して、適切な手続きをすすめることをおすすめします。
なお、会社の合併や事業譲渡が行われた場合は、許可名義人が変わることになるため、原則としては、旧法人の許可は効力を失うと考えておいたほうがよいでしょう。



