一般的に建設業許可申請の手続きの流れは、大きくわけて次の手順に分かれます。
取得する許可の種類の決定
まず、取得したい許可が「大臣許可」か「知事許可」か、「特定建設業」か「一般建設業」か、そしてどの「業種」の許可が必要かを決めます。
大臣許可と知事許可
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は知事許可となります。
特定建設業と一般建設業
元請として、下請けに総額4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を請け負わせる場合は特定建設業、それ以外は一般建設業となります。
業種
建設業には29の業種があり、請け負う工事に合わせて必要な業種を選びます。

建設業許可の要件の確認
- 建設業許可を取得するためには、次の5つの要件をすべて満たしている必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること、経営経験のある役員などがいること。
- 営業所技術者がいること、資格や実務経験のある技術職員がいること。
- 誠実性があること、役員や技術者などが、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
- 財産的基礎があること、一定以上の財産的基礎があること。
- 欠格要件に該当しないこと、破産者であるなど、許可を受けられない事由に該当しないこと。
建設業許可の申請手続きの概要
必要書類の作成・収集
要件を満たしていることを確認したら、申請に必要な書類を収集し作成します。
自分で作成する書類と、公的機関が発行する証明書(登記簿謄本、納税証明書など)があります。種類が多く、準備に時間がかかるため、計画的にすすめるようにします。
許可行政庁への申請と審査
書類がすべて揃ったら、管轄の許可行政庁(大臣許可の場合は地方整備局、知事許可の場合は都道府県庁)に申請します。申請時には、手数料の支払いも必要です。申請後、書類の不備がないかなどの審査が行われます。
建設業許可通知書の受領
審査に問題がなければ、許可行政庁から「建設業許可通知書」が郵送されます。これで建設業許可の取得が完了となります。
広島県の許可申請手続きの流れ
- 広島県の建設業許可の申請から許可までの手続きは次の1から7の流れになります。
- 1.申請書類の作成(申請者)
- 2.許可の申請(申請者から広島県に申請)
- 3.申請書類の受付(広島県が受付)
- 4.許可申請手数料の納付(申請者)
- 5.申請書類の審査(広島県で審査)
- 6.申請書類の不備があれば補正指導(広島県から申請者へ)
- 7.許可通知書の送付(広島県から)
広島県知事許可の場合、申請書類の受付から許可までの標準的な処理期間は、概ね45日間ですが、申請書類の不備や補正などに要する期間は含まれません。
現金による許可申請手数料の納付方法
広島県への手数料の納付は現金のみです。
1.申請受付窓口で、受付担当者が申請書類を審査し手数料の額を確認したうえで、現金納付に必要なバーコードシールを建設業許可申請書に貼り付け、手数料額確認印を押印します。
2.バーコードシールが貼り付けられた建設業許可申請書を、手数料納付窓口に持参し、許可申請手数料を納付します。
手数料納付窓口は、西部建設事務所は広島県建設工業協会(西部建設事務所内)でその他は建設事務所(支所)となり各総務事務所(支所)になります。
許可申請手数料を納付すると建設業許可申請書に領収金額等が印字されます。領収金額などが印字された建設業許可申請書を申請受付窓口に再度提出します。
広島県の建設業許可申請手数料
許可申請には申請手数料が必要です。手数料は、一般建設業許可、特定建設業許可別に、それぞれ次のとおりとなります。
・新規一般建設業許可のみか、もしくは一般み、特定建設業許可のみの場合は、それぞれ9万円となります。
・新規一般建設業許可と特定建設業許可の場合は、あわせて18万円となります。



